北見市消費者被害防止ネットワーク会議ニュースNo.106

「修理に保険が使えます」に注意!

火災保険、地震保険などの保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意しましょう。特に、台風・大雪・地震などの自然災害の後にトラブルが多くなります。

全国の消費生活センターなどに寄せられた相談事例は下記のとおりです。
・保険金申請代行業者が訪問し、台風や大雨で被害を受けたことにして保険金を請求できると勧誘された。
・火災保険で雨どいの修理ができると来訪した事業者に、保険金請求を依頼した。その後、修理をしないと伝えたら30%の違約金を請求された。

相談事例のように、修理をキャンセルしたときの違約金や、保険金の申請をサポートする手数料などの名目で高額な請求を受けるなど、トラブルに巻き込まれる可能性があります。

また、保険金の請求は加入者自身で行うことができます。ご自身で加入している損害保険会社・代理店へ連絡しましょう。

心配なことがあれば一人で悩まず、北見市消費生活センターにご相談ください。


北見市消費生活センター(月~金、10時~16時)
電話番号:0157-23-4013
住所:北見市大通西2丁目1番地 まちきた大通ビル5階

お問い合わせ
市民活動課
消費生活係
電話:0157-25-1105
E-Mail:shiminkatsudo@city.kitami.lg.jp
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