≪条例ができるまで≫
少子高齢化、高度情報化など私達を取り巻く社会は大きく変化していく中で、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現が望まれています。
北見市では、平成11年3月に「あなたとわたし 共に生きる21世紀〜男女共同参画プランきたみ〜」を策定し、男女共同参画社会をめざしたさまざまな事 業に取り組んできましたが、11年6月の「男女共同参画社会基本法」が施行されたことで、より積極的な取り組みが求められることとなりました。
このため、男女共同参画の推進に関するさまざまな施策を総合的かつ計画的に推進するための条例制定に向けた取り組みを開始。学識経験者や市民公募の委員 10人による「北見市男女共同参画を推進するための条例検討委員会(委員長・北海学園北見大学新谷眞人教授)」を15年7月に設置しました。
条例検討委員会は12回開催され、男女共同参画における基本理念、市・市民・事業所の責務、基本的施策など、条例に盛り込む内容について協議を重ねました。
そして、16年5月、「男女共同参画を推進するための条例素案」を市に提出。市では、この素案を基に検討を重ね、6月の定例市議会に「北見市男女共同参画 を推進するための条例」を提出、9月の定例市議会で可決し、16年10月から施行されることになりました。
この後、市町村合併により一度失効したものの、合併後の新市において、平成18年7月4日に逐次施行条例として施行されました。
≪条例の特徴≫
条例は、まず男女の人権の尊重、暴力の根絶など7つの「基本理念」から構成され、次に市・市民・事業者・教育関係者の「責務」について定められており、条例の特徴としては、
- 男女という枠にとらわれることなく、全ての人が個性と能力を発揮できる社会を目指す観点より、性同一性障がいを持つ人、その他多様な性を持つ人の人権について配慮する規定を定めたこと
- 暴力のない平和な社会こそが男女共同参画社会の実現に不可欠であることから、あらゆる形態の暴力を根絶する規定を定めたこと
- 男女共同参画の推進にあたり、市、市民、事業者のみならず教育関係者の責務に関する規定を定めたこと
- 北見市男女共同参画審議会は、市長の諮問のみならず、必要に応じてその権限で調査審議できる規定を定めたこと
以上のような点が挙げられます。
条例の構成図を見てみましょう。
(第10条〜第13条)
- 理念を踏まえた
施策の策定・実施
- 家庭・職場・学校・地域
その他における取り組み
- 事業活動に
おける取り組み
- 教育の場における取り組み
(第14条)
○性別による差別的取扱い | ○セクシュル・ハラスメント | ○性別に起因する暴力的行為 |
(第16条〜第26条)
○基本計画の策定 | ○調査研究 | ○苦情および相談 |
○審議会等への共同参画 | ○市民等の活動に対する支援 | ○推進体制の整備 |
○施策等の策定にあたっての配慮 | ○財政上の措置 | ○報告書の作成および公表 |
○市民等の理解を深めるための配置 |
(第27条〜第29条)
○附属機関として、学識経験者や公募の市民からなる審議会を設置し、基本計画の策定等について調査審議する