新型コロナウイルス感染症拡大防止のための軽自動車税種別割の課税上の取扱い

令和5年3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、15日以内に所定の手続きがなされた軽自動車については、当該手続きおよび税申告が令和5年4月以降であっても3月中に事由が発生したことを前提として課税処理を行いますが、当該課税処理に当たっては別途「申立書」が必要となります。

申立書様式等を含め、詳細は軽自動車検査協会HPをご参照ください。

お問い合わせ
市民税課諸税係
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階
電話:0157-25-1114
ファクシミリ:0157-25-1201
E-Mail:shiminzei@city.kitami.lg.jp
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