有料道路における障害者割引制度の見直し

~1人1台要件の緩和とオンライン申請が導入されます~

 有料道路における障害者割引は、通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路をご利用される障がいのある方の自立と社会経済活動への参加を支援するため、全国の有料道路事業者において統一的に実施しています。
 これまで事前登録された自家用車に限り本割引を適用しておりましたが、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障がいのある方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となります。なお、自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きが必要です。
 あわせて、これまで北見市役所および各総合支所の窓口にて行っていた事前登録手続きについて、自家用車を事前登録のうえETCを利用申請される方を対象に、窓口に出向くことなく申請ができるよう、新たにオンライン申請が導入されます。

1 ご利用開始日

令和5年3月27日(月)より

2 ご利用の際のお願い

(1)1人1台要件の緩和

  • 事前登録のない自動車をご利用する場合、料金を支払う料金所においていったん停止いただいたうえで、係員が障害者手帳の記載事項等と障がいのある方本人の同乗(本人運転又は介護者による運転)の確認等を行います。
  • 重度の障がいのある方がタクシー等をご利用する場合は、タクシー等の予約時又は乗車前に有料道路の障害者割引を利用する旨をお申出いただき、タクシー事業者等に対応可能か必ず事前に確認を行ってください。 なお、タクシー等のご利用の場合は、重度の障がいのある方が割引の対象となります。

(2)オンライン申請の導入

  • ご利用にあたっては、本人確認のためマイナンバーカードおよびマイナポータルへのご登録が必要となります。
  • オンライン申請がご利用できない方等のため、北見市役所および各総合支所の窓口による申請受付も継続します。

※「1人1台要件の緩和」及び「オンライン申請の導入」の概要については、下記別紙のとおりです。
なお、不適切なご利用があった場合に厳正に対処するため、割引適用の停止措置強化など所要の見直しを行います。

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 TEL 0570-024-024(通話料有料) または TEL 03-5308-2424(通話料有料)

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