小型家電拠点回収の対象品目が変更になります
令和7年4月1日(火)からパソコン・モニター類は小型家電拠点回収の対象外となり、市の回収拠点に排出することは不法投棄と見なされます。
これらの処分は、メーカーや認定事業者、家電量販店へご相談ください。
詳細は下記のボタンからご確認ください。
お問い合わせ |
---|
廃棄物対策課 計画係 電話:0157-25-1153 E-mail:haikitaisaku@city.kitami.lg.jp |
MENU
CLOSE
令和7年4月1日(火)からパソコン・モニター類は小型家電拠点回収の対象外となり、市の回収拠点に排出することは不法投棄と見なされます。
これらの処分は、メーカーや認定事業者、家電量販店へご相談ください。
詳細は下記のボタンからご確認ください。
お問い合わせ |
---|
廃棄物対策課 計画係 電話:0157-25-1153 E-mail:haikitaisaku@city.kitami.lg.jp |