令和6年度北見市住民税非課税世帯支援給付金(こども加算含む)

令和6年度北見市住民税非課税世帯支援給付金(こども加算含む)

■概要

物価高騰に伴う影響を被る低所得世帯の方々への支援として、国の重点支援地方交付金を活用して、令和6年度住民税非課税世帯に支給する給付金です。

■支給額

・給付対象世帯          1世帯あたり3万円(1回限り)
・給付対象世帯の18歳以下のこども 1人あたり 2万円(1回限り)
※本給付金は非課税所得となります。また、差し押えは禁止されています。

■支給対象世帯

令和6年12月13日時点で北見市に住民登録がある世帯であって、世帯全員の令和6年度個人住民税均等割が非課税または全額免除されている世帯

■支給対象外世帯

・世帯の全員が令和6年度住民税均等割を課税されている他の親族等の扶養(税法上)を受けている世帯
(一人暮らしの学生や令和6年3月に大学等を卒業され就職された方や、単身赴任等により扶養者が北見市以外に居住されている世帯の方などで、扶養(税法上)を受けているかわからない場合は、親・配偶者などの親族に税金の手続きで扶養(税法上)の対象としていないか確認するなど、特にご注意ください。)
【例】親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯
【例】単身赴任で北見市以外に住民登録している夫(課税)に扶養されている妻と子(非課税)の世帯
【例】子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯 など
・他市町村において、同様の重点支援地方交付金を活用した低所得世帯向けの給付金の支給を受けた世帯
・世帯の中に住民税均等割が課税となる所得があるにもかかわらず未申告である方がいる世帯
・租税条約により課税を免除されている方を含む世帯

■発送時期

2月4日(火)に支給対象と見込まれる世帯へ、案内文書を発送しました。

■受給権者

支給対象となる世帯の世帯主

■支給対象と思われるのに北見市から案内文書が届かない場合

(1)世帯の中に令和6年1月2日以降に北見市に転入された人がいる
住民税は1月1日時点で住民登録のあった市区町村で賦課されるため、それ以降に転入した人が世帯にいる場合は、世帯の課税状況を確認することができないので、北見市から案内文書を送付することができない場合があります。
支給対象要件に該当していると思われるが、北見市から案内文書が届かない場合はお問い合わせください。
(2)世帯の中に令和6年度の住民税が未申告の人がいる
令和6年度個人住民税にかかる収入が未申告の人がいる場合、世帯の課税状況を確認することができないので、北見市から案内文書を送付することができない場合があります。
令和6年度個人住民税にかかる収入申告を済まされた後に、申請により給付金を受ける場合がありますのでお問い合わせください。

■DV避難者等や離婚協議中で別居している方へ

本給付金は、原則として基準日(令和6年12月13日)における世帯の世帯主が対象となりますが、基準日において、DV避難者等や離婚協議中で別居しており、住民票の情報と実態が異なる場合には、別世帯の世帯主として給付対象となる可能性があります。
詳しくは保健福祉部支援事業(電話0157-33-3931)までお問い合わせください。

■手続き方法

(1)令和6年6月から10月31日まで申請を受け付けていました「新たな非課税世帯等の給付金(10万円)」を世帯主名義で受給した世帯については、「支給のお知らせ」にて案内します。(原則、手続き不要)

ただし、次のどちらかに該当する場合に限り、市に届出が必要になりますので、令和7年2月17日 (月)までに下記の問い合わせ先にご連絡ください。なお、支給口座を変更する場合、支給日が遅くなる場合があります。

【届出が必要な場合】

ア 給付金の受給を辞退する世帯・・・「受給辞退届出書」が必要になります。
イ 支給口座を変更する世帯・・・・・「受給口座変更届出書」と記入された口座の「通帳の見開き1ページまたはキャッシュカード等のコピー」が振込口座を確認するために必要になります。

(2)令和6年1月2日以降に北見市に転入された世帯のうち、令和6年度個人住民税の課税状況が不明な方を含む世帯には「申請書」を郵送します。「申請書」には、税法上の扶養状況や令和6年度住民税の課税区分などをご記入のうえ返送いただき、北見市に到着しだい給付金対象の審査(転入前自治体への照会を含む)を行いますので、支給まで時間を要します。
 なお、「申請書」は、郵送での受付を原則とさせていただきます。

(3)上記以外の世帯については、「確認書」を郵送します。この「確認書」は、他市町村にお住まいの令和6年度住民税均等割が課税されている方に、世帯全員が税法上の扶養を受けていないこと及び世帯構成員のうち令和6年度個人住民税均等割が課税となる所得があるにもかかわらず、収入が未申告である方がいないか等について、世帯主が確認したうえで北見市に誓約いただくための書類です。「確認書」に必要事項をご記入のうえ同封の返信用封筒により返送してください。
 受付は、郵送を原則とさせていただきます。

■給付金の支給時期

「確認書」「申請書」が市に到着してから3週間程度
(注)申請が集中していたり、申請内容に不備がある場合は支給日が遅くなる場合があります。

■申請期限

令和7年5月30日(金曜日)【当日消印有効】

■給付金の返還等

・本給付金を受給後に支給要件に該当しなくなった場合は、遡って給付金の支給対象外となります。給付金の返還が必要となりますので、その際は必ずお申し出ください。
・誤った内容の書類を提出し給付金を受給した場合は、給付金の返還を求める場合があります。
・虚偽の申請等により給付金を受給した場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。

■特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

申請内容に不明な点などがあった場合、北見市から問い合わせの連絡を行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
また、北見市では給付金の申請案内や支給決定通知などをメールで送信することや、Webサイト上で振込先の金融機関等の情報を入力してもらう手続きは一切行っておりません。お心当たりのない電話やメールがあった場合、絶対に口座情報等の個人情報を伝えることはしないでください。
もし、不審な電話やメールなどがあった場合や被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察署にお問い合わせください。

■よくある質問

Q1 給付金はどのような趣旨で給付されるものか
A1 政府における「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)を踏まえ、低所得者支援として給付するものです。


Q2 なぜ一世帯あたり3万円、こども一人当たり2万円なのか
A2 低所得世帯の食料品やエネルギー関係等の消費支出に対する物価高の影響のうち、賃上げや年金物価スライド等で賄いきれない部分を概ねカバーできる水準として、国で決めた金額です。


Q3 給付金を受給すると差し押さえの対象となりますか。また、課税されますか。
A3 本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。


Q4 私は、令和6年3月まで学生で、親の扶養に入っていました。
 4月に就職して、親元から離れて単身で暮らしています、就職を機に社会保険も独自に加入し、親の扶養も外れたため、この給付金の対象となりますか。
A4 いいえ。「社会保険の扶養」から外れたとしても、「税法上の扶養(扶養控除)」から外れない限り、この給付金は対象外となります。
 扶養には、「社会保険(=健康保険)の扶養」と「税法上(所得税や住民税)の扶養(=扶養控除)」の2つがあります。
 今回の給付金が対象となるかについては、「税法上(住民税)の扶養(扶養控除)」の有無が関係します。
 令和6年度の「税法上(住民税)の扶養(扶養控除)」は、令和5年12月31日の現況で要件を満たしていれば適用されます。
 そのため、「社会保険(健康保険)の扶養」と違って、令和6年4月の就職した時で、「税法上(住民税)の扶養(扶養控除)」からはずれたことにはなりません。


お問い合わせ
〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1
北見市役所 1階
保健福祉部主幹(支援事業)
電話:0157-33-3931

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