道営土地改良(相内2地区(農業用用排水施設))事業に係る20日間公告・縦覧

道営土地改良(相内2地区(農業用用排水施設))事業に係る公告の内容

 このたび北見市の一部を受益地域とする土地改良(相内2地区(農業用用排水施設))事業の申請のため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第85条の3第4項において準用する法第85条第6項の規定により公告し、関係書類を縦覧します。
 当該土地改良事業の計画の概要に意見がある者は、法第85条の3第4項において準用する法第85条第7項の規定により、意見書を提出してください。

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北見市 農林水産部 農林整備課

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