クーリング・オフ制度は、訪問販売や電話勧誘など不意打ち的な販売で契約してしまった場合、
一定期間内であれば消費者は理由を問わず契約を解除することができる制度です。
詳細は、北見市消費者被害防止ネットワーク会議ニュースNo.135をご覧ください。
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- 市民活動課消費生活係
電話:0157-57-4200
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クーリング・オフ制度は、訪問販売や電話勧誘など不意打ち的な販売で契約してしまった場合、
一定期間内であれば消費者は理由を問わず契約を解除することができる制度です。
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