財政課のしごと

(1)財政の計画および調整に関すること

  • 中期財政計画などの財政計画
<北見市の財政計画とは?>

 旧北見市では、5年間の財政収支見通しや課題、収支不足に対する今後の対処方策等の目標を明らかにする「中期財政計画」を作成しています。
 また、中期財政計画と併せて、財政構造の弾力化に向けた「公債費負担適正化計画」や収支不足の対処方策としての「財政健全化プラン」を策定し、健全な財政運営に向けて努力してきました。
 新市になりましても新たな体制のもとで計画的な財政運営を行っていきます。

(2)予算の編成および執行に関すること

予算編成の統括

<予算とは?>

 北見市が、様々な事業やサービスを行うための1年間の収入と支出の予定をあらわしたものです。予算では、4月から翌年の3月までを1年間とし、「年度」といいます。
 各年度の予算は、会計ごとに収入(歳入)・支出(歳出)を見積もり、収入と支出の金額を同額にして議会に提案します。財政課では、各課の予算要求をとりまとめて金額の確定(査定)をしています。

<会計とは?>

 会計には、一般会計と特別会計があります。一般会計は、市が行う一般的な事業やサービスを経理する会計です。一方、特別会計は特定の収入により特定の事業を行う場合など、一般会計と区別して経理する必要がある場合に、条例で定めて設置する会計です。北見市の特別会計には、国民健康保険特別会計や介護保険特別会計などがあります。

<補正予算とは?>

 年度が始まる前に1年間の収入・支出をまとめたものが当初予算です。これに対し、年度の途中で事業費を変更する必要が生じたときに、当初予算に変更を加えるものが補正予算です。国の景気対策に伴う追加事業を行う場合や、大雪により除雪の出動回数が当初の見込を上回るときなども補正予算を組んで対応します。

地方交付税事務

<地方交付税とは?>

 地方交付税制度は、「財源の均衡化」と「財源の保障」という2つの目的をもっています。地方公共団体によって税収などの財政力に差があるため、交付税を適正に配分することによって調整しています。これが財源の均衡化です。財源の保障とは、どの地方公共団体でも計画的に行政サービスを行えるように、必要な財源を保障するというものです。
 実際に交付される額は、次のようにして決定されます。まず、総務省から、標準団体(人口10万人の仮想の団体)が行政運営をするために必要な経費が示されます。これを北見市にあてはめて考えた場合、いくら経費がかかるかを算出します。この算出された金額を「基準財政需要額」といいます。次に、通常に見込まれる市税などの収入(基準財政収入額といいます)を算出し、基準財政需要額から差し引いた残りが、財源の不足する額となり、交付税として交付される仕組みになっています。
 この、「基準財政需要額」を算出するには、北見市の人口・面積、道路の長さや面積、小中学校の学校数や学級数、介護サービス受給者数、借金の内訳など様々な要素の積み上げが必要です。また、「基準財政収入額」についても、税収の見込などを報告する必要があるため、各担当部局と連携しながら積算し、総務省に報告しています。

地方債(市債)事務

<地方債とは?>

 地方債は、地方公共団体が事業を行うために借り入れる借金のことです。地方財政法第5条では、「地方公共団体の歳出は地方債以外の歳入をもって、その財源としなければならない」とされており、原則として借金はできないこととなっていますが、例外として建設事業等の財源とする場合にのみ地方債を発行することができます。
 平成18年度から、地方債の発行については従来の許可制度から協議制度へと移行しました。これにより、事前に総務省と協議し総務大臣の同意が得られれば、地方債を発行することができるようになりました。ただし、実質赤字や実質公債費比率の状況によっては、従来どおり総務大臣または都道府県知事の許可が必要となります。
 財政課では、予算の収入を確実に確保するために、地方債の借り入れに関する業務を行っています。

(3)決算の報告および要領の告示に関すること

<決算とは?>

 北見市は、予算に基づいて様々な事業やサービスを行っています。決算は、その年度にどのような収入があり、何にどれだけ支出したかの結果報告です。財政課は、決算をとりまとめて会計課と共に決算報告書を作成し、議会に提出します。
 また、全国の地方公共団体と財政状況の比較をするために、「普通会計」という全国共通の会計による決算報告を作成し、総務省に提出しています。

(4)財政状況の公表に関すること

  • 広報による公表
  • 告示による公表(上半期、下半期執行状況)
  • ホームページによる公表

(5)基金の設置、管理および処分に関すること

<基金とは?>

 基金とは、「特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て又は定額の資金を運用するために設けられる資金又は財産をいう。(自治法241条)」とされていますが、一般的に基金というと地方公共団体の貯金としての現金を指すことが多いようです。基金には、それぞれ目的が決まっていて、年度間の財源調整をするための財政調整基金や市庁舎の建設・整備をするために積み立てている庁舎建設・整備基金などがあり、その目的のためでなければ処分できない決まりになっています。また、基金を金融機関に預けたり、一時借入金として市に貸し付けることで生じる運用益を予算に計上し管理しています。

お問い合わせ
財政課
電話:0157-25-1112
ファクシミリ:0157-24-1101
メール:zaisei@city.kitami.lg.jp
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