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今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。
令和2年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、下記の方については対象となる可能性があります。
令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
戦没者等の子
戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
第1~3順位以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
額面25万円、5年償還の記名国債
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
保健福祉部総務課 Tel:0157-33-1354
端野総合支所保健福祉課 Tel:0157-56-2117
常呂総合支所保健福祉課 Tel:0152-54-2114
留辺蘂総合支所保健福祉課 Tel:0157-42-2425
お問い合わせ |
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保健福祉部 総務課 総務係 電話:0157-33-1354 ファクシミリ:0157-26-6323 E-Mail:fukushisomu@city.kitami.lg.jp |