北見市はあとふるプラザ利用料金

北見市はあとふるプラザ
場所:北見市留辺蘂町東町84番地1

基本利用料金

部屋名 基本利用料金(1時間につき)
和室 390円
A会議室 600円
B会議室 600円
  • 入場料を徴収し、または営利目的の利用の場合の基本利用料金は、基本利用料金の2倍の額
  • 1時間未満の利用は1時間で計算
  • 午後9時から翌日午前9時まで引き続き利用する場合の基本利用料金は、基本利用料金の4分の1の額
  • 利用料金に10円未満の端数が出た場合は切り捨て

暖房利用料金

部屋名 暖房料(1時間につき)
和室 70円
A会議室 140円
B会議室 140円

※暖房料および付属設備利用料金は、利用する場合のみ徴収します。

≪暖房料および付属設備利用料金の減免措置≫

全額免除 葬儀に利用する場合で、喪主または当該葬儀に付される方が生活保護法の規定による保護を受けている方であるとき

基本利用料金減免基準表

免除
(減額率100%)
1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に利用する場合
(1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)および特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。)
(2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等および認定こども園
(3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設並びに同法第59条の2に規定する認可外保育施設

2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等に利用する場合

3 葬儀に利用する場合で、次のいずれかに該当する場合
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者が喪主となって、葬儀を行う場合
(2) 生活保護法の規定による保護を受けている者が死亡した場合であって、当該死亡者の葬儀を行う場合

4 1から3までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合
減額
(減額率50%)
5 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合
(1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)および大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校
(2) 北海道立北見高等技術専門学院

6 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に利用する場合

7 市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設が行事に利用する場合
減額
(減額率30%)
8 町内会、連合町内会等がその事業のために利用する場合
減額
(市長が必要と認める減額率)
9 5から8までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが利用する場合
  • 減免した利用料金の額(減免の対象とならないものを除く)に10円(1,000円以上の場合は100円)未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨て。
  • 次の(1)から(3)に該当する場合、減免対象としない。
  1. 市から臨時的に補助金等の交付を受けた競技会、研修会、講習会、行事等に利用する場合
  2. 国又は地方公共団体が利用する場合
  3. 営利を目的として利用する場合
お問い合わせ
指定管理者 (社)北見市社会福祉協議会留辺蘂支所 
電話:0157-42-2200
ファクシミリ:0157-67-2078

留辺蘂総合支所保健福祉課 地域福祉係
電話:0157-42-2425
ファクシミリ:0157-42-2500
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