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令和4年度からの不妊治療の保険適用に伴い、令和4年4月1日以降に治療を開始される方の助成が終了となります。北見市では、保険適用移行により治療計画に支障が生じないよう、令和4年3月31日以前に治療を開始し、令和4年4月1日以降に終了した「年度をまたぐ1回の治療」について、経過措置を実施いたします。
体外受精および顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)が対象です。また、特定不妊治療の一環として行った男性不妊治療についても対象となります。ただし、夫婦以外の第三者からの精子、卵子および胚の提供による不妊治療や代理母、借り腹による治療は助成の対象となりません。
初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が43歳未満の夫婦のうち、次の1~3までの全ての要件にあてはまる方です。
助成額は、治療にかかった費用から「北海道特定不妊治療費助成事業」で受けた助成金を差し引いた額が上限額に満たない場合は、その額となります。
女性:1回の治療につき5万円まで(初回の治療に限り10万円まで)
男性:1回の治療につき5万円まで
妻の年齢が43歳以上の場合、助成対象外となります。
通算助成回数は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の場合は6回、40歳以上の場合は通算3回となります。
申請は治療が終了した年度内に、まず居住地を所管する北海道(北見保健所)に、原則として1回の治療の終了ごとに申請し、「北海道特定不妊治療費助成事業」の助成決定指令書が届いてから、1か月以内に市に申請してください。
次の書類を全て添えて、健康推進課または総合支所保健福祉課へ申請してください。
郵送での申請を希望される場合は事前にご連絡ください。
申請後、特定不妊治療費の助成について承認した場合、「北見市特定不妊治療費助成決定通知書」を申請者宛てに普通郵便で郵送します。
その後、指定された口座に助成金を振り込みます。
申請書の受付から助成金の振り込みまでは、約1~2か月かかる場合があります。
問い合わせ先 |
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北見市保健福祉部健康推進課 電話0157-23-8101 北見市端野総合支所保健福祉課 電話0157-56-4005 北見市常呂総合支所保健福祉課 電話0152-54-2114 北見市留辺蘂総合支所保健福祉課 電話0157-42-2426 |