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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため
令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に支給認定の有効期間が満了する受給者証は
再認定手続きをせずに、有効期間を1年間延長して使用することができます。
有効期間延長にともなう申請は必要ありません。対象の受給者証をお持ちの場合はそのまま使用することができます。
※新規・変更は申請手続きが必要になります。
※更生・育成・精神全ての受給者証が対象になります。
詳細はお問い合わせください。
お問い合わせ |
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障がい福祉課 電話:0157-25-1136 ファクシミリ:0157-26-6323 メール:shogaifukushi@city.kitami.lg.jp |
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