空家等対策

 近年、適切な管理が行われていない空家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。

空家等の管理について、第一義的な責任は所有者等にありますが、空家等となる要因や空家等が引き起こす問題等は多岐にわたり、その解決には、様々な手法や幅広い連携が必要となります。

このようななか北見市は、「北見市空家等対策計画」に基づき、総合的かつ計画的な空家等対策を進めていきます。

空家等対策の推進に関する特別措置法について

 適切な管理が行われていない空家等が、防災、衛⽣、景観等の地域住民の⽣活環境に深刻な影響を及ぼしています。

国においても、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「法」という。)が、平成27年5月26日に完全施行されました。

低未利用土地等確認書の発行について

「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)」の適用を受ける場合、確定申告書に添付する確認書を交付します。

被相続人居住用家屋等確認書の発行について

「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」の適用を受ける場合、確定申告書に添付する確認書を交付します。

北見市空家等対策計画について

北見市が総合的かつ計画的な空家等対策を進めるために取り組むべき方針や具体的方策等について、基本的な考え方を示した法第6条第1項に基づく「北見市空家等対策計画(第1期)」を平成29年(2017 年)4 月に策定しました。
 第1 期計画で取り組んできた、適正に管理されていない空家への対応や補助事業等の取り組みを継続しつつ、空家の発生を未然に防ぐための情報提供や流通の促進など空家等対策のさらなる推進を図るため第2期計画を令和4年(2022年)3月に策定しました。

北見市空家等除却補助事業について

地域の良好な環境を保全することを目的として、対象となるの空家等を除却する場合に、除却費用の一部を予算の範囲内で補助します。

北海道空き家情報バンクについて 

北海道では、生活環境の保全や移住・定住の促進に向け、空家等の有効な活用などに取り組むと共に、各市町村の空家等対策を支援することを目的に、北海道空き家情報バンクを開設し、空家等の流通促進に対する取組を行っています。

また、不動産については下記でも相談を受付ております。

(公社)北海道宅地建物取引業協会 北見支部    TEL 0157-61-1565

(公社)全日本不動産協会 北海道本部 北見地区部会  TEL 0157-66-2525  

相続登記等に関するご相談について

 法務省では、空家等の相続登記について「未来につなぐ相続登記」として取り組んでおります。

リフォーム等に関するご相談先

家の新築や修繕、リフォームについては、下記で相談を受付ております。

TEL 011-251-2794   FAX 011-251-2800

TEL 011-241-1893   FAX 011-232-2870

空き家に関する無料相談窓口について

空き家に関する無料相談窓口の案内についてのチラシを作成致しました。ご活用ください。

相談・お問い合わせ

 空家等について、北見市都市建設部建設指導課が相談の窓口となり、ご相談いただいた内容に応じて、関係部局や民間関連団体等と連携・協力し、北見市全体で空家等対策を推進します。

お問い合わせ
建築指導課
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎3階
電話:0157-25-1154
ファクシミリ:0157-25-1207
メール:kenchikushido@city.kitami.lg.jp(令和5年4月1日に変わりました)
よくある質問のページへ

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