【受付終了】「住宅リフォーム・解体補助事業」にて工事費用の一部を補助します。

【受付終了】住宅リフォーム・解体補助事業(北見市住宅改修補助事業)

【令和5年9月14日(木)追記】 申請期間中(2次募集)に申請額の総額が予算額に達したため、受付を終了しました。

国の臨時交付金を活用した経済対策として、住宅リフォーム・建築物の解体をする方に工事費用の一部を補助します。

令和5年8月7日(月)から8月10日(木)までの受付結果について

上記受付期間内において予算額に達しなかったため、審査の結果、補助要件に合致している場合は補助対象となります。

8月下旬に交付決定通知書を発送する予定です。
工事請負契約の締結は交付決定通知日以降としてください。

【受付終了】申請期間(2次募集)

期間:令和5年9月4日(月)から9月6日(水)まで【受付終了】
※郵送による場合は、令和5年9月4日(月)から9月6日(水)までに建築指導課必着のもの。

※8時45分から17時30分まで
※先着順ではありません。抽選を行います。

新型コロナウイルス感染防止対策にご協力ください

新型コロナウイルス感染防止対策として、当事業の申請・完了報告・請求書・添付書類などの提出は郵送でも対応いたします。積極的なご活用にご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。
●郵送先
 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1
 北見市都市建設部建築指導課 安全推進係

郵送での提出の場合は、事前に建築指導課までご連絡願います。
●TEL
 0157-25-1154

申請場所

北見市役所本庁舎3階 建築指導課窓口

補助率・補助限度額

(1)住宅リフォーム工事費、または解体工事費の合計額が30万円(消費税除く)以上のものに補助します。

(2)補助額は対象工事費用の20%とし、最大20万円を上限とします。(千円未満切捨て)
※転居済み住宅(a)又は空き住宅(b)の住宅リフォーム工事の場合、補助額は対象工事費用の
 20%とし、最大30万円を上限します。
  (a)転居済み住宅:前年4月1日以降に転居して現在居住する住宅で、かつ、転居日より1年間
          遡った日から居住実態がない住宅
  (b)空き住宅:申請時に居住していない住宅で、かつ、前年4月1日から居住実態がない住宅

※令和5年度の北見市住宅エコ改修補助事業を申請した者・住宅であっても、交付決定を受けた
 工事と異なる工事を行う場合は、補助対象となります。
  (この場合、(1)の対象工事費の要件がなくなり、(2)の上限額から令和5年度北見市住宅
   エコ改修補助事業による補助額を除いた金額を補助します。)

パンフレット・チラシ
申請書

●申請書一式

●申請書(住宅リフォーム工事_申請時)

●申請書(解体工事_申請時)

●申請書(変更時、取下げ時)

●申請書(完了時)

●資格登録申請書等

※リフォーム・解体補助事業の資格登録申請は
 「令和5年度北見市住宅エコ改修補助事業」、「令和5年度北見市空家等除却補助事業」
 の様式を使用してください。

資格登録事業者名簿

住宅リフォーム・解体補助事業の資格登録事業者は
「令和5年度北見市住宅エコ改修補助事業」、「令和5年度北見市空家等除却補助事業」
の資格登録事業者と同一です。(各専用ページにて公開しております。)

1.住宅リフォーム工事の補助について (※着工済み工事は補助対象外)

対象工事 ・住宅の居住性や耐久性を高める工事等で、増築、改築、修繕
 及び模様替えのうち、工事費の合計額が30万円(消費税除く)
 以上のもの。(チラシ裏面を参考にしてください。)
 ※ただし、令和5年度の北見市住宅エコ改修補助事業を
  申請した者・住宅において、交付決定を受けた工事と異な
  る工事を行う場合、工事費の合計額の要件がなくなります。
申請条件 次に掲げるもので、いずれにも該当する者・住宅
(1)下記のいずれかに該当する建築基準法等に適合している
  市内に存する住宅
  a)自ら所有し、その住所に住民票がある事。
  b)空き住宅で、自ら所有又は新たに取得し、当該補助の
   完了報告時までに、自ら居住するもの
   (ただし、建築後未入居は除く。)
(2)市税等を滞納していないこと。
(3)交付決定を受けた後に工事請負契約を締結し、
  リフォーム工事に着手するもの。
(4)「北見市住宅改修補助事業」において、過去に補助金の
  交付を受けていないこと。
(5)「北見市住宅エコ改修補助事業」において、過去に補助金の
  交付を受けていないこと。
  ※ただし、令和5年度の北見市住宅エコ改修補助事業を
   申請した者・住宅において、交付決定を受けた後に
   その申請を取下げた場合や、交付決定を受けた工事と
   異なる工事を行う場合は、補助対象となります。
(6)当該補助金を活用し、リフォームした部分について、10年間
  活用することを確約することができるもの。
施工業者 次に掲げるもので、いずれにも該当する者
(1)市内に事業所、営業所等を有し、建設業等を営む者
(2)受注したリフォーム工事を一括して他人に請け負わせない者
(3)北見市競争入札参加資格者(市内、準市内認定に限る)、
  北見市小規模修繕契約希望者、または令和5年度北見市
  住宅エコ改修補助事業資格登録者
 ※建築工事一式以外の工事にあっては、請負代金の額が
  500万円以上の場合、建設業の許可が必要になります。
申請方法 ・工事着手前に交付申請書と必要書類を添えて建築指導課へ提出してください。
   
※郵送での提出の場合は、事前に建築指導課までご連絡願います。
必要書類 ・住民票の写し(コピー可)
・住宅の所有者が明らかとなる書類(コピー可)
・工事見積書
・工事箇所の着手前写真(カラーに限る)
・着手前・完了後の設計図書(平面図等)
・空き住宅・転居済み住宅であることが確認できる書類(空き住宅・転居済み住宅の場合のみ)

2.解体工事の補助について (※着工済み工事は補助対象外)

対象工事 ・空き建築物および敷地の埋設物や付属する門・塀等の工作物、
 庭木等の解体工事(家財道具等の移転又は処分は対象外)
 及び解体後の整地(舗装等の過度な整地は対象外)に該当
 する工事で、工事費の合計額が30万円(消費税除く)以上の
 もの。
申請条件 次に掲げるもので、いずれにも該当する者・建築物
(1)市内にあり、個人が所有し、補助申請の時点で居住実態が
  なく、昭和56年5月31日以前に建築された建築物。
  ※市内にある建築物の所有者であれば、北見市民以外の
   方も対象となります。
(2)市税等を滞納していないこと。
(3)A)登記事項証明書に記載されている名義人であること。
   未登記の場合は、家屋課税台帳または家屋補充課税
   台帳に記載されている名義人であること。
  B)Aに該当する者の相続人であること。
  C)A若しくはBに該当する者の財産管理人、成年後見人等で
   あること。
   (不在者財産管理人、相続財産管理人、成年後継人、
    保佐人、補助人等)
   ※保佐人又は補助人の場合、代理権を有するのは
    家庭裁判所が認めた行為に限定されます。
    ご注意ください。
(4)共有の所有者または相続人等がいる場合は、その全員から
  事前に同意を得ていること。また、同意者から疑義、
  紛争等が生じた場合は、自ら責任を持って、その疑義、
  紛争等について解決する旨を確約できる者。
(5)所有権以外の権利が設定されている場合は、権利者全員
  から事前に同意を得ていること。また、権利者から疑義、
  紛争等が生じた場合は、自ら責任を持って、その疑義、
  紛争等について解決する旨を確約できる者。
(6)区分所有建築物の場合は、同一敷地内で申請者が所有する
  部分の全てを解体する工事であって、当該工事に伴い
  残りの区分所有建築物部分も合わせて解体するもの。
(7)空き建築物等を全て除却し、更地とすること。
(8)公共事業による除却または移転、建替え等の補償対象と
  なっていないもの。
(9)解体後の跡地について、補助対象となる者(同意者含む)
  において適正に管理することができるもの。
(10)交付決定を受けた後に工事請負契約を締結し、
  解体工事に着手するもの。
(11)「北見市住宅改修補助事業」、「北見市不良空き住宅
  除却補助事業」及び「北見市空家等除却補助事業」
  について、過去に補助金の交付を受けていないこと。
(12)「北見市住宅エコ改修補助事業」について、過去に
  補助金の交付を受けた住宅ではないこと。
施工業者 次に掲げるもので、いずれにも該当する者
(1)市内に事業所、営業所等を有している者
(2)受注した解体工事を一括して他人に請け負わせない者
(3)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条
  第1項に基づき北海道知事の解体工事業者登録を受けた者
  または建設業法に基づく土木工事業、建築工事業若しくは
  解体工事業に係る許可を受けた者
(4)北見市競争入札参加資格者または令和5年度北見市空家等
  除却補助事業資格登録者
申請方法 ・工事着手前に交付申請書と必要書類を添えて建築指導課へ提出してください。

※郵送での提出の場合は、事前に建築指導課までご連絡願います。
必要書類 ・正当な権限を有する者であることを証明する書類(住民票の写し等)
・建物の所有者・建設時期が分かる書類(建物の登記事項証明書)
・工事見積書等
・解体工事の着手前の写真(カラーに限る)
・位置図
・配置図
・空き建築物であることが確認できる書類

3.その他住まいに関する支援制度

申請・お問い合わせ
建築指導課
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎3階
電話:0157-25-1154
ファクシミリ:0157-25-1207
メール:kenchikushido@city.kitami.lg.jp(令和5年6月1日に変わりました)
よくある質問のページへ

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