住宅リフォーム・解体補助事業にて工事費用の一部を補助します。

住宅リフォーム・解体補助事業(北見市住宅改修補助事業)

【令和6年2月28日(水)追記】 令和6年の事業情報へ更新しました。

国の臨時交付金を活用した経済対策として、住宅リフォーム・建築物の解体をする方に工事費用の一部を補助します。

申請期間

期間:令和6年5月9日(木)から5月14日(火)まで

※郵送による場合は、令和6年5月9日(木)から5月14日(火)までに建築指導課必着のもの。
 事前に建築指導課までご連絡願います。
 ●郵送先
  〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1
  北見市都市建設部建築指導課 安全推進係
 ●TEL
  0157-25-1154
※窓口受付は、土日祝を除く8時45分から17時30分まで。窓口が混雑した場合、日時を改めてお越
 しいただく場合があります。
※先着順ではありません。抽選を行います。
※上記申請期間中、予算を超えない場合は、2次募集を行います。

申請場所

北見市役所本庁舎3階 建築指導課窓口

(1)住宅リフォーム工事費、または解体工事費の合計額が30万円(消費税除く)以上のものに
補助します。
(2)補助額は対象工事費用の20%とし、最大20万円を上限とします。(千円未満切捨て)

パンフレット・チラシ
申請書

●交付申請書一式

●申請書(住宅リフォーム工事_申請時)

●申請書(解体工事_申請時)

●申請書(変更時、取下げ時)

●申請書(完了時)

●資格登録申請書等

※令和6年度に公開予定【準備中】

資格登録事業者名簿

住宅リフォーム・解体補助事業の資格登録事業者は
「令和6年度北見市住宅エコ改修補助事業」の資格登録事業者と同一です。
(各専用ページにて公開予定としております。)【準備中】

  • 令和6年度 北見市住宅エコ改修補助事業 専用ページ【準備中】

1.住宅リフォーム工事の補助について (※着工済み工事は補助対象外)

対象工事 ・住宅の居住性や耐久性を高める工事等で、増築、改築、修繕
 及び模様替えのうち、工事費の合計額が30万円(消費税除く)
 以上のもの。(チラシ裏面を参考にしてください。)
申請条件 次に掲げるもので、いずれにも該当する者・住宅
(1)下記のいずれかに該当する建築基準法等に適合している
  市内に存する住宅
  a)自ら所有し、居住していること。
  b)空き住宅で、自ら所有又は新たに取得し、当該補助の
   完了報告時までに、自ら居住すること。
   (ただし、建築後未入居は除く。)
(2)市税等を滞納していないこと。
(3)交付決定を受けた後に工事請負契約を締結し、
  リフォーム工事に着手すること。
(4)「北見市住宅改修補助事業」又は「北見市住宅エコ改修補助
 事業」において、平成26年度から令和5年度までに補助
 金の交付を受けていないこと。
  ※ただし、交付決定を受けた後にその申請を取下げた
   場合は、補助対象となります。
(6)当該補助金を活用し、リフォームした部分について、10年間
  活用することを確約すること。
施工業者 次に掲げるもので、いずれにも該当する者
(1)市内に事業所、営業所等を有し、建設業等を営む者
(2)受注したリフォーム工事を一括して他人に請け負わせない者
(3)北見市競争入札参加資格者(市内、準市内認定に限る)、
  北見市小規模修繕契約希望者、または令和6年度施工業
  者の資格登録が完了している者。
 ※建築工事一式以外の工事にあっては、請負代金の額が
  500万円以上の場合、建設業の許可が必要になります。
申請方法 ・工事着手前に交付申請書と必要書類を添えて建築指導課へ提出してください。
   
※郵送での提出の場合は、事前に建築指導課までご連絡願います。
必要書類 ・住民票の写し
・住宅の所有者が明らかとなる書類
・工事見積書
・工事箇所の着手前写真(カラーに限る)
・着手前・完了後の設計図書(平面図等)

2.解体工事の補助について (※着工済み工事は補助対象外)

対象工事 ・空き建築物および敷地の埋設物や付属する門・塀等の工作物、
 庭木等の解体工事(家財道具等の移転又は処分は対象外)
 及び解体後の整地(舗装等の過度な整地は対象外)に該当
 する工事で、工事費の合計額が30万円(消費税除く)以上の
 もの。
申請条件 次に掲げるもので、いずれにも該当する者・建築物
(1)市内にあり、個人が所有し、補助申請の時点で居住実態が
  なく、昭和56年5月31日以前に着工された建築物。
  ※市内にある建築物の所有者であれば、北見市民以外の
   方も対象となります。
(2)市税等を滞納していないこと。
(3)A)登記事項証明書に記載されている名義人であること。
   未登記の場合は、家屋課税台帳または家屋補充課税
   台帳に記載されている名義人であること。
  B)Aに該当する者の相続人であること。
  C)A若しくはBに該当する者の財産管理人、成年後見人等で
   あること。
   (不在者財産管理人、相続財産管理人、成年後継人、
    保佐人、補助人等)
   ※保佐人又は補助人の場合、代理権を有するのは
    家庭裁判所が認めた行為に限定されます。
    ご注意ください。
(4)共有の所有者または相続人等がいる場合は、その全員から
  事前に同意を得ていること。また、同意者から疑義、
  紛争等が生じた場合は、自ら責任を持って、その疑義、
  紛争等について解決する旨を確約できる者。
(5)所有権以外の権利が設定されている場合は、権利者全員
  から事前に同意を得ていること。また、権利者から疑義、
  紛争等が生じた場合は、自ら責任を持って、その疑義、
  紛争等について解決する旨を確約できる者。
(6)区分所有建築物の場合は、同一敷地内で申請者が所有する
  部分の全てを解体する工事であって、当該工事に伴い
  残りの区分所有建築物部分も合わせて解体すること。
(7)空き建築物等を全て除却し、更地とすること。
(8)公共事業による除却または移転、建替え等の補償対象と
  なっていないこと。
(9)解体後の跡地について、補助対象となる者(同意者含む)
  において適正に管理すること。
(10)交付決定を受けた後に工事請負契約を締結し、
  解体工事に着手すること。
(11)「北見市住宅改修補助事業」、「北見市不良空き住宅
  除却補助事業」及び「北見市空家等除却補助事業」
  について、平成30年度から令和5年度までに補助金
  の交付を受けていないこと。
(12)「北見市住宅エコ改修補助事業」について、平成26
  年度から令和5年度までに補助金の交付を受けた住
  宅ではないこと。
施工業者 次に掲げるもので、いずれにも該当する者
(1)市内に事業所、営業所等を有している者
(2)受注した解体工事を一括して他人に請け負わせない者
(3)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条
  第1項に基づき北海道知事の解体工事業者登録を受けた者
  または建設業法に基づく土木工事業、建築工事業若しくは
  解体工事業に係る許可を受けた者
(4)北見市競争入札参加資格者または令和6年度施工業者の資
  格登録が完了している者
申請方法 ・工事着手前に交付申請書と必要書類を添えて建築指導課へ提出してください。

※郵送での提出の場合は、事前に建築指導課までご連絡願います。
必要書類 ・正当な権限を有する者であることを証明する書類(住民票の写し等)
・建物の所有者・建設時期が分かる書類(建物の登記事項証明書)
・工事見積書等
・解体工事の着手前の写真(カラーに限る)
・位置図
・配置図

3.その他住まいに関する支援制度

  • 令和6年度住まいに関する支援制度 専用ページ【準備中】
申請・お問い合わせ
建築指導課
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎3階
電話:0157-25-1154
ファクシミリ:0157-25-1207
メール:kenchikushido@city.kitami.lg.jp(令和5年6月1日に変わりました)
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