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住宅のリフォーム・建築物の解体をする方に工事費用の一部を補助します。
令和4年7月11日(月)~7月20日(水)
※8時45分から17時30分まで
※16日(土)・17日(日)・18日(祝)は受付を行いませんのでご了承ください。
※先着順ではありません。抽選を行います。
新型コロナウイルス感染防止対策として、当事業の申請・完了報告・請求書・添付書類などの提出は郵送でも対応いたします。積極的に活用していただきますよう、ご協力よろしくお願いいたします。
●郵送先
〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1
北見市都市建設部建設指導課 安全推進係
郵送での提出の場合は、事前に建設指導課まで連絡してください。
●TEL
0157-25-1154
北見市役所 3階 建設指導課窓口
対象工事費の20%とし、20万円を限度とします。
(ただし、転居済み住宅※1)又は空き住宅※2)の住宅リフォーム工事の場合は、30万円を限度とします。)
※1)転居済み住宅:前年4月1日以降に転居して現在居住する住宅で、かつ、転居日より1年間遡った日から居住実態がない住宅
※2)空き住宅:申請時に居住していない住宅で、かつ、前年4月1日から居住実態がない住宅
●申請書一式
※様式第1-2号:補助金交付申請書(解体工事)に誤りがあり6/30に差替えをしています。
※解体工事申請の際には現在アップしている様式を使って頂きますようお願いします。
●申請書(住宅リフォーム工事_申請時)
●申請書(解体工事_申請時)
※様式第1-2号:補助金交付申請書(解体工事)に誤りがあり6/30に差替えをしています。
※解体工事申請の際には現在アップしている様式を使って頂きますようお願いします。
●申請書(変更時、取下げ時)
●申請書(完了時)
●資格登録申請書等
※リフォーム・解体補助事業の資格登録申請は
『令和4年度北見市住宅エコ改修補助事業』の様式を使用してください。
※リフォーム・解体補助事業の資格登録事業者は
『令和4年度北見市住宅エコ改修補助事業』の資格登録事業者と同一です。
対象工事 | ・住宅の居住性や、耐久性を高める工事等 (チラシ裏面を参考にしてください。) |
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申請条件 | 次の全てを満たすこと ・北見市住宅エコ改修補助事業、住宅改修補助事業について、平成26年度から令和3年度までに補助金の交付を受けていないこと、令和4年度の補助金交付決定通知書を受けていないこと、又はその申請を取下げていること。 ・住宅リフォーム工事費の合計額が30万円(消費税を除く)以上のもの。 ・建築基準法等に適合する住宅で市内に所有し、自ら居住している住宅であること。 (空き住宅の場合は、建築基準法等に適合し、市内にあり、自ら所有または新たに取得し、当該補助の完了報告時までに、自ら居住する住宅であること(ただし、建築後未入居は除く)) ・リフォーム部分を10年間活用できること。 ・市税等の滞納がないこと。 ・交付決定通知を受けた後に着手するもの。 ※交付決定前に、工事請負契約の締結又は補助対象工事に着手しているものは対象外となります。 |
施工業者 | 次に揚げるもので、いずれにも該当する者 1.市内に事業所、営業所等を有し、建設業等を営む者 2.受注したリフォーム工事を一括して他人に請け負わせない者 3.令和4年度北見市住宅エコ改修補助事業資格登録者または北見市競争入札参加資格者、北見市小規模修繕契約希望者 |
申請方法 | ・工事着手前に補助金交付申請書と必要書類を添えて建設指導課へ提出してください。 ※郵送での提出の場合は、事前に建設指導課まで連絡してください。 |
必要書類 | ・住民票の写し(コピー可) ・住宅の所有者が明らかとなる書類(コピー可) ・工事見積書 ・工事箇所の着手前写真(カラーに限る) ・着手前・完了後の設計図書(平面図等) ・空き住宅・転居済み住宅であることが確認できる書類(空き住宅・転居済み住宅の場合のみ) |
対象工事 | ・昭和56年5月31日以前に着工された建築物を全て除去し、更地とする工事 (家財道具等の移転、又は処分を除く) |
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申請条件 | 次の全てを満たすこと ・解体工事費の合計額が30万円(消費税を除く)以上のもの。 ・ A)登記事項証明書に記載されている名義人であること。(未登記の場合は、家屋課税台帳または家屋補填課税台帳に記載されている名義人であること。) B)Aに該当する者の相続人であること。 C)A若しくはBに該当する者の財産管理人、成年後見人等であること。 ・解体後の跡地について、適正に管理することができるもの。 ・個人所有で市税等の滞納がないこと。 ・北見市住宅エコ改修補助事業、住宅改修補助事業について、平成26年度から令和3年度までに補助金の交付を受けていないこと、令和4年度の交付決定通知書を受けていないこと、又はその申請を取下げていること。 ・交付決定通知を受けた後に着手するもの。 ※交付決定前に、工事請負契約の締結又は補助対象工事に着手しているものは対象外となります。 |
施工業者 | 次に揚げるもので、いずれにも該当する者 1.市内に事業所、営業所等を有し、建設業等を営む者 2.受注した解体工事を一括して他人に請け負わせない者 3.令和4年度北見市住宅エコ改修補助事業資格登録者または北見市競争入札参加資格者、北見市小規模修繕契約希望者 4.北海道知事の解体工事業者登録を受けた者、または、建設業法による解体工事業等の許可を受けた者 |
申請方法 | ・工事着手前に補助金交付申請書と必要書類を添えて建設指導課へ提出してください。 ※郵送での提出の場合は、事前に建設指導課まで連絡してください。 |
必要書類 | ・正当な権限を有する者であることを証明する書類(住民票の写し等) ・建物の所有者・建設時期が分かる書類(建物の登記事項証明書) ・工事見積書等 ・解体工事の着手前の写真(カラーに限る) ・位置図 ・配置図 ・空き建築物であることが確認できる書類 |
申請・問い合わせ先 |
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北見市都市建設部建設指導課 安全推進係 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 (TEL:0157-25-1154 FAX:0157-25-1207) |