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所有者の住所の変更登記が必要です。
届出先 | 持参するもの | 摘要 |
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所在地を管轄する法務局 北見市高砂町14−14 電話:23-6166 |
・登記申請書(所要事項を黒のペンで記載後、法務局へ提出) ・証明書 ・印鑑 ・登記済証(権利書) ※本人以外が手続きするには委任状が必要 |
・申請用紙、証明書は都市計画課へ(登録税は免除) |
本店は2週間以内、支店は3週間以内に変更登記が必要です。
届出先 | 持参するもの | 摘要 |
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本店および支店を管轄する法務局 北見市高砂町14−14 電話:23-6166 |
・登記申請書(所要事項を黒のペンで記載後、法務局へ提出) ・証明書 ・登録印 ※本人以外が手続きするには委任状が必要 |
・申請用紙、証明書は都市計画課へ ・印鑑紙は法務局窓口 |
住所変更手続きをしてください。(本籍地が変更になる方は本籍変更の手続きが必要です。)
届出先 | 持参するもの | 摘要 |
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運転免許試験場 大正141−1 電話:36-7700 又は北見警察署交通課 青葉町6−1 電話:24-0110 |
・証明書 ・運転免許証 (本籍変更の場合は本籍の表示変更通知書) |
・証明書は都市計画課へ(手数料は不要) |
住所変更手続きをしてください。
届出先 | 持参するもの | 摘要 |
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北海道運輸局 北見運輸支局 北見市東三輪3丁目23番地2 電話:24−7581 |
・申請書 ・証明書 ・車検証 ・ディーラーの委任状 ・印鑑 (車種によって異なるので電話で確認してください) |
・申請用紙、委任状は北見運輸支局へ (用紙代として30円) ・証明書は都市計画課へ (登録手数料は免除) |
住所変更手続きをしてください。
それぞれの共済組合に連絡して所定の手続きをしてください。
※証明書…変更手続きに必ず必要となります。証明書を紛失、又は他に使用したときは再度証明書を発行します。(問合せ先:北見市役所都市計画課 電話:25-1152)
※その他許認可、および免許類で法令により住所変更の届出を要するものは、それぞれ所定の手続きをしてください。
※金融機関は、取扱い手続きがそれぞれ異なりますので、各金融機関にお問合せください。
お問い合わせ |
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市民環境部窓口課窓口係 電話:0157-33-3700 都市計画課 電話:0157-25-1152 |