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新型コロナウイルス感染症の影響によるやむを得ない理由により、法人市民税の申告および納付を期限までに行うことが困難な場合には、申請により、その期限を延長することができます。
期限内に申告及び納付を行うことができないやむを得ない理由については、たとえば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースも該当します。
・体調不良により外出を控えている方がいること。
・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること。
・感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること。
・感染拡大防止のため外出を控えている方がいること。
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付を行うことが困難な場合については、申告・納付を行うことができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月いないの日を指定して期限が延長されることになります。(法人税(国税)において延長した日と同日まで延長されます。)つきましては、申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告をおこなってください。
書面で申告書を提出する場合は、申告書の上部余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合は、エルタックスホームページで公開している申告期限延長手続き様式を記入、添付してください。
※書面で提出する場合は上記様式を添付いただく必要はありません。
お問い合わせ |
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市民税課諸税係 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階 電話:0157-25-1114 ファクシミリ:0157-25-1201 メール:shiminzei@city.kitami.lg.jp |