新型コロナウイルス感染症における個人市民税に関する措置

指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の特例について

新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケット払戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分を「寄附」と見なし、税優遇(減税)を受けることができます。個人市民税・道民税については、所得税で対象とされているものの中から、都道府県および市区町村が条例により個別に指定したものについて、現行の寄附金税額控除制度と同様に控除を受けることができます。

● 対象となる指定行事(次の要件を満たす行事のうち、文部科学大臣が指定したものをいう。)
ア.令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったもの
イ.不特定かつ多数を対象とするもの
ウ.日本国内で開催された又は開催する予定であったもの
エ.新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止防止のための措置の影響により、現に中止等となったもの
オ.文化芸術又はスポーツに関するもの
カ.中止等の場合には、入場料金・参加料金等の対価の払戻しを行う規約等があるもの

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の適用要件の弾力化について

住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等により、令和2年12月31日までに居住の用に供することができなかった場合等についても、定められた期日までに住宅取得契約が行われている等の一定の要件を満たすときは、期限内に入居したのと同様の住宅ローン控除を受けられます。

 ※以下の要件を満たす必要があります
ア.一定の期日までに契約が行われていること
・注文住宅を新築する場合:令和2年10月~令和3年9月
・分譲住宅、中古住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年12月~令和3年11月
イ.新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、中古住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れた

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市民税課 市民税係
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