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法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮等のある法人に対して課税される税金で、法人税額に応じて課税される『法人税割』と法人の規模に応じて一定の額を負担する『均等割』があります。
新しく法人を設立したり、市内に事業所を開設した場合は、届け出(設立・設置届)が必要です。
また、法人に変更(所在地、代表者、資本金等)や廃止等(事業所の廃止、解散、休業等)があった場合にも法人等の異動届の提出が必要です。
法人市民税では、法人自ら税額を計算し納付する『申告納付』の制度をとっております。
北見市内に事務所または事業所を有する法人 | 法人税割と均等割 |
---|---|
北見市内に寮・保養所等のみを有する法人で、事務所または事業所がないもの | 均等割 |
北見市内に事務所、事業所または寮等がある公益法人等と法人でない社団など | 均等割(一部の公益法人は減免) ただし、収益事業を行っている場合は 法人税割と均等割 |
北見市内に事務所または事業所を有する法人課税信託の受託者 | 法人税割 |
法人税割=課税標準×税率(8.4%)-税額控除 ※令和元年9月30日以前に開始する事業年度分の税率は12.1%、平成26年9月30日以前に開始する事業年度分の税率は14.7%となります。
法人税割の課税標準は、法人税額(法人税法等の規定による所得税額、外国法人税額控除等の控除を行う前のもの)です。ただし、分割法人(複数の市町村に事務所等のある法人)においては、法人税額を従業者数で按分したものを課税標準とします。
課税標準の分割は、法人税割額の算定期間の末日現在における事務所等に係る従業者数(寮等に係る従業者は含まれません)を使用します。具体的には申告区分に応じて次のようになります。
確定申告 | 事業年度の末日 |
---|---|
仮決算による中間申告 | 仮決算算定期間末日 |
予定申告 | 事業年度開始日から6ヶ月を経過した日の前日 |
合併確定申告 | 合併期日の前日 |
資本金等の額 | 市内の従業者数 | 税率 |
---|---|---|
下記以外の法人 | ― | 60,000円 |
1千万円以下 | 50人超 | 144,000円 |
1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 156,000円 |
1千万円超1億円以下 | 50人超 | 180,000円 |
1億円超10億円以下 | 50人以下 | 192,000円 |
1億円超10億円以下 | 50人超 | 480,000円 |
10億円超 | 50人以下 | 492,000円 |
10億円超50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 |
50億円超 | 50人超 | 3,600,000円 |
市内の従業者数は市内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計数です。資本金等の額は資本金の額または出資金の額と資本準備金などの金額との合計額です。相互会社については、純資産額になります。
従業者数の合計および資本金等の金額は、算定期日の末日で判断します。
申告書等を窓口に持参される場合は、本庁2階の「税金のこと」窓口または各総合支所総務課へお願いいたします。
郵送の場合はページ下部のお問い合わせ先までお送りください。※郵送での提出の際、控えの返送を希望される場合は書類の控えと返信用封筒(切手貼付、宛先明記)を必ず同封してください。
お問い合わせ |
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市民税課諸税担当 TEL:0157-25-1114 FAX:0157-25-1201 |