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父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。(請求月の翌月分より支給します。)
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童について、父、母または児童を養育している方(養育者)が対象になります。
18歳に到達した後の最初の3月31日までの児童が対象となります。
また、心身におおむね中程度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障がい)がある場合は、20歳未満まで手当を受けることができます。
次のいずれかに該当する児童を監護や養育している父、母または養育者に手当を支給します。
※この他の支給要件もあります。支給要件に該当するかについてはご相談ください。
ただし、上記にあてはまる場合でも、次に該当するときは手当を受給できません。
※公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は、年金の月額相当額が児童扶養手当月額より低い場合、その差額分の児童扶養手当が受給できます。
区分 | 手当の全額を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 |
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基本月額 | 45,500円 | 45,490円から10,740円 (所得に応じて決定) |
第2子以降加算額 | 第2子以降児童1人ごとに 基本月額に 10,750円を加算 |
第2子以降児童1人ごとに 基本月額に 10,740円から5,380円の範囲で加算 (所得に応じて決定) |
児童扶養手当の制度の詳細につきましてはこちらをご覧ください。
認定請求に必要な書類は、それぞれ異なりますので窓口でご確認ください。
お問い合わせ |
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子ども支援課 TEL 0157-25-1137 E-mail kodomo@city.kitami.lg.jp |