特別児童扶養手当
1級(重度):56,800円(月額)、2級(中度):37,830円(月額)
※支給額は改定される場合があります
対象者
重度・中度の障がいのある子ども(20歳未満)を扶養する親等
※本人および扶養義務者に所得制限があります。
申請・問合せ
認定請求書に障がい程度を証明する診断書などを添付して申請します。
北見市子ども支援課 電話(0157)25-1137
児童扶養手当
基本月額 46,690円~11,010円
第2子加算 10,030円~5,520円
※所得に応じた手当額となります。
※支給額は改定される場合があります。
対象者
父もしくは母に重度の障がいがあり、子ども(18歳未満)を扶養する親
※本人および扶養義務者に所得制限があります。
※公的年金の受給状況により、該当にならないことがあります。
申請・問合せ
認定請求書に障がい程度を証明する診断書などを添付して申請します。
北見市子ども支援課 電話(0157)25-1137
障害児福祉手当
月額 16,100円 ※支給額は改定される場合があります。
対象者
20歳未満で、政令に定める重度の障がいにより常時介護を要する在宅の障がいのある子ども
※障害児入所施設等に入所している方を除く(長期入院は支給対象)。
※特別児童扶養手当との併給は可能です。
※本人および扶養義務者に所得制限があります。
申請・問合せ
認定請求書に障がいの程度を証明する診断書、所得状況の申告書などを添付して申請します。
北見市障がい福祉課 電話(0157)25-1136
特別障害者手当
月額 29,590円 ※支給額は改定される場合があります。
対象者
20歳以上で、政令に定める重度の障がいにより常時特別の介護を要する在宅の心身に障がいのある人
※障害者支援施設等へ入所した場合や3か月を超えて入院した場合には、支給されません。
※本人および扶養義務者に所得制限があります。
申請・問合せ
認定請求書に障がいの程度を証明する診断書、所得状況の申告書などを添付して申請します。
北見市障がい福祉課 電話(0157)25-1136
障害基礎年金
国民年金に加入している間にかかった病気やケガがもとで一定以上の障がいが残り、障がいの年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているとき、または子どもの頃の病気やケガがもとで一定以上の障がいが残ったときは、障害基礎年金を受けることができます。
※原則65歳を過ぎての請求はできません。
障がいの程度により1級と2級があります。
1級:1,039,625円【1,036,625円】、2級:831,700円【829,300円】
(令和7年度年金額)【 】内は68歳以上の方
申請・問合せ
初診日が第3号被保険者期間または厚生年金加入中の場合は、北見年金事務所 電話(0157ー25-8703)※自動音声案内(1→2選択)
病気やケガの原因となった初診日が第1号被保険者期間の場合は北見市戸籍住民課 国民年金係 電話(0157-25-1606)
特別障害給付金制度
国民年金制度の発展過程で生じた特別な事情により障害基礎年金等を受給していない障がいのある人を対象に福祉的措置として特別給付金を支給するもので、平成17年4月1日からスタートした制度です。※原則65歳を過ぎての請求はできません。
支給額
障害基礎年金1級相当に該当する方:月額 56,850円
障害基礎年金2級相当に該当する方:月額 45,480円
(令和7年度支給月額)
対象者
国民年金の任意加入対象とされていた方で、次のいずれかに該当する方
- 平成3年3月前の学生
- 昭和61年3月以前に被用者年金制度等に加入(または受給等)されていた方の配偶者であって、当時、国民年金に任意加入していなかった期間内に障がいの原因となった傷病の初診日があり、現在障害基礎年金1・2級相当の障がいの状態にある方
※一定以上の所得がある方、老齢年金等を受給している方には支給制限があります。
申請・問合せ
北見市戸籍住民課 国民年金係 電話(0157-25-1606)
心身障害者扶養共済制度
加入者が死亡・重度の障がいとなった場合、その被扶養者に月額20,000円(2口加入の場合は、40,000円)の年金を給付する共済制度です。
※この制度による共済年金については、所得税はかかりません。また、納付した掛金額は、小規模企業等共済掛金として課税所得から控除されます。
掛金
加入時の加入者の年齢により月額9,300円(35歳未満)~23,300円(65歳未満)
※平成20年3月31日以前の加入者については経過措置があります。
※共済掛金を減免または補助する制度があります。※下記参照
対象者
心身に障がいのある人を扶養している方(特別の疾病や障がいのない65歳未満の父母、配偶者等)
※心身に障がいのある人とは
1.知的障がいのある人
2.身体障害者手帳1級から3級までに該当する障がいのある人
3.精神または身体に永続的な障がいのある人で、その程度が1、2の障がいと同程度と認められるもの
申請・問合せ
オホーツク総合振興局保健環境部社会福祉課 電話(0152)41-0687
心身障害者扶養共済掛金の減免・補助
低所得世帯の加入者に対し、扶養共済掛金を減免したり補助する制度です。
減額
・生活保護世帯に属するとき~掛金の全額が減額されます。
・住民税非課税世帯に属するとき~掛金の5割が減額されます。
・住民税所得割非課税世帯に属するとき~掛金の3割が減額されます。
免除
・加入から継続して20年以上で、かつ65歳を超えている場合、その後の加入月から掛金が免除されます。
補助
・市民税非課税世帯および市民税所得割非課税世帯に属するとき~納付すべき掛金のうち、納付済の金額の2割に相当する額を北見市が補助します。
申請・問合せ
北見市障がい福祉課 電話(0157)25-1136
- お問い合わせ
- 障がい福祉課
電話:0157-25-1136
ファクシミリ:0157-26-6323
