税・使用料などの優遇措置

所得税・住民税の障害者控除

 所得税については、納税者本人または同一生計配偶者や扶養親族が所得税法に規定する障害者のときは、障害者控除として1人当たり27万円(特別障害者のときは1人当たり40万円、同居特別障害者のときは1人当たり75万円)が所得金額から差し引かれます。
※住民税の場合は、控除額が26万円(特別障害者は30万円)となります。また、住民税の場合、特別障害者が納税者と同居しているときは、23万円を加算した金額が所得金額から差し引かれます。

対象者

特別障害者

  1. 身体障害者手帳(1級、2級)、療育手帳(A判定)、精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方
  2. その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障がいで寝たきりの状態にあり、複雑な介護を必要とする方
  3. 精神または身体に障がいのある満65歳以上の方で、その障がいの程度が「1」の障がいに準ずるものとして福祉事務所長の認定(※障害者控除対象者認定書)を受けている方

その他の障害者

  1. 身体障害者手帳(3級~6級)、療育手帳(B判定)、精神障害者保健福祉手帳(2級、3級)の交付を受けている方
  2. 精神または身体に障がいのある満65歳以上の方で、その障がいの程度が(1)の障がいに準ずるものとして福祉事務所長の認定(※障害者控除対象者認定書)を受けている方
障害者控除対象認定書

 身体障害者手帳または療育手帳を持たない65歳以上の方で、その障がい程度が上記の対象者に該当する場合は、市が発行する「障害者控除対象者認定書」により障害者控除が受けられます。
 ※医師の診断書、児童相談所・更生相談所の判定書、要介護認定資料などで障がい程度が確認できる場合に市障がい福祉課で交付します。

申請・問合せ

北見税務署      電話(0157)23-7151
北見市市民税課    電話(0157)25-1114
北見市障がい福祉課  電話(0157)25-1136

住宅のバリアフリー改修に伴う所得税の特別控除

特定増改築住宅借入金等特別控除

居住者が住宅ローン等を利用して、自己が所有する居住用家屋について「一定のバリアフリー改修工事」を含む増改築等を行った場合において、その家屋を平成19年4月1日から令和3年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときには、その増改築等のために借り入れた住宅ローン等の年末残高の限度額1,000万円以下の部分の一定割合を所得税の額から控除することができます。※控除期間は、5年間です。

対象者

次のいずれかに該当する方

  1. 所得税法に規定する障害者に該当する方
  2. 介護認定または要支援認定を受けている方
  3. 年齢が50歳以上である方
  4. 高齢者等((1)もしくは(2)に当てはまる方または65歳以上の方)である親族と同居を常況とする方※50歳、65歳および同居の判定については、居住者の12月31日(年の途中で死亡した場合には死亡の時)の現況によります。
対象となる改修

下記(1)~(8)のいずれかに該当しバリアフリー改修工事の工事費用が50万円(平成26年3月31日以前に居住の用に供する場合は30万円)を超える増改築等です。

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室改良
  4. 便所改良
  5. 手すりの設置
  6. 屋内の段差の解消
  7. 引き戸への取替え工事
  8. 床表面の滑り止め化

※一定の証明書が必要です。

住宅特定改修特別税額控除

特定居住者(上記対象者に該当する方)である方が、自己が所有する居住用家屋について、バリアフリー改修工事を行った場合において、その家屋を平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合で、一定の要件を満たすときには、次に掲げる金額をその年分の所得税額から控除することができます。

平成26年4年1月1日から令和3年12月31日までの間に居住の用に供した場合
バリアフリー改修工事の標準的な費用の額(工事費用の額に含まれる消費税の8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合は200万円を限度、それ以外の場合は150万円を限度)の10%
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に居住の用に供した場合
バリアフリー改修工事の標準的な費用の額(200万円を限度)の10%に次の(1)、(2)のいずれか低い金額(1,000万円からバリアフリー改修工事の標準的な費用の額(200万円を限度)を控除した金額を限度)の5%を加算した額
(1)次のイとロの合計額
イ バリアフリー改修工事の標準的な費用の額のうち200万円を超える部分
ロ バリアフリー改修工事と併せて行う増築、改築その他の一定の工事に要した費用の額の合計額
(2)バリアフリー改修工事の標準的な費用の額

※前年以前3年分でこの控除を受けた場合、原則として、その年分はこの控除は受けられません。
※バリアフリー改修工事について住宅ローン等を利用して行った場合で特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けるときは、この控除は受けられません。

対象者

上記、特定増改築等住宅借入金等特別控除と同様です。

対象となる改修

上記、特定改築等住宅借入金等特別控除と同様であり、50万円を超えるバリアフリー改修工事です。

申請・問合せ

北見税務署 電話(0157)23-7151

ニュー福祉定期貯金(利子の優遇)

一般の定期貯金(預入期間1年)の利率に0.10%(税引後0.079685%)を上乗せするもの(1人300万円が限度です。)

対象者

障害年金や遺族年金、児童扶養手当、特別障害者手当、恩給、援護年金などの受給者本人
 ※最新の店頭表示金利は、店頭もしくは「ゆうちょ銀行Webサイト」でご確認ください。

申請・問合せ

必要書類等を持参し、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口へ。

在宅療養(在宅介護サービス)費用等の医療費控除

在宅療養を行うため医師の継続的な診療を受けている方が医師と適切な連携の下に訪問入浴、ホームヘルプサービス(身体介護、乗降介助)、デイサービス(重介護型のみ)などの介護保険法による在宅介護サービスを受けるために要した費用および障害者総合支援法による障害福祉サービス(居宅介護~身体介護に係る部分に限る。短期入所~市町村により遷延性意識障害者等として支給決定を受けたものに限る。)の利用者負担額は、所得税の医療費控除の対象となります(証明書が必要です。)。

在宅介護費用証明書

医療費控除を受けるには、控除対象となる「在宅介護費用」であることを証明する「在宅介護費用証明書」をサービス提供事業所から受け、医療費控除の明細書とともに確定申告書に添付または提示する必要があります。

障害福祉サービス利用者負担額証明書

医療費控除を受けるには、控除対象となる「在宅療養のための障害福祉サービス費用」であることを証明する「障害福祉サービス利用者負担額証明書」をサービス提供事業者等から受け、医療費控除の明細書とともに確定申告書に添付または提示する必要があります。

居宅サービス等利用料領収証

居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)が要介護者の主治の医師の意見等を踏まえて作成した居宅サービス計画に基づき、一定の居宅サービスまたは介護予防サービスの提供と併せて利用する訪問介護(生活援助中心型は除く)、訪問入浴介護、通所介護等の一定の要件のもとで、自己負担額に相当する介護費が証明された金額が医療費控除の対象とされます。

その他

介護サービス費用等のほか、医師が治療上必要と認めたおむつに係る費用およびストマ用装具に係る費用についても、医師の「おむつ使用証明書」および「ストマ用装具使用証明書」を確定申告書に添付または提示することで医療費控除を受けることができます。

申請・問合せ

北見税務署 電話(0157)23-7151

自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税(環境性能割・種別割)の減免または課税免除

 身体等に障がいのある人のために使用する自動車や軽自動車で、一定の条件に該当する場合は、申請により自動車税環境性能割、自動車税種別割および軽自動車税環境性能割の減免または軽自動車税種別割の課税免除を受けることができます。
 減免の対象となる障がいのある人1人につき自家用車1台に限られます。(すでに自動車税種別割の減免を受けている場合は、軽自動車税種別割の課税免除は受けられません。)

対象者 身体等に障がいのある人で次の範囲の障がいを有する人

1.身体障がいのある人:次の身体障害者手帳の交付を受けている方

  • 視覚障がいの1~4級
  • 聴覚障がいの2、3級
  • 平衡機能障がいの3、5級
  • 音声機能障がいの3級(喉頭摘出している場合のみ)
  • 上肢不自由の1~3級
  • 下肢不自由の1~6級
  • 体幹不自由の1~3級、5級
  • 内部障がいの1級、3級~4級
  • 肝臓機能障がいの1~4級
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいの1~4級
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(上肢昨日障がいの1~3級、移動機能障がいの1~6級)

2.知的障がいのある人:療育手帳の交付を受けている方
3.精神障がいのある人:精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

対象となる自動車
  1. 「障がいのある人本人が所有する自動車」で、障がいのある人本人が専ら運転するものまたははその障がいのある人と生計を同じくする方が専らその障がいのある人の通院、通学等のために概ね週1日以上運転するもの
  2. 「障がいのある人と生計を同じくする方が所有する自動車」で、専らその障がいのある人またはその障がいのある人と生計を同じくする方がその障がいのある人の通院、通学等のために概ね週1日以上運転するもの
  3. 「減免の対象となる障がいのある人を含む障がいのある人のみで構成される世帯の障がいのある人が所有する自動車」で、その世帯の減免の対象となる障がいのある人を継続して介護する方が、専らその障がいのある人の通院、通学等のために概ね週1日以上運転するもの
  4. その構造が専ら障がいのある人等が利用するためのものと認められる自動車

 自動車税環境性能割及び自動車税種別割または軽自動車税環境性能割の減免の適否は、個々の内容により判断されますので、事前に電話などで北見道税事務所にお確かめください。  また、軽自動車税種別割では、課税免除の要件が多少異なりますので、詳しくは市の担当窓口(市民税課)にお確かめください。

申請・問合せ

自動車税(環境性能割、種別割)は、オホーツク総合振興局北見道税事務所(0157)25-8685
軽自動車税(環境性能割、種別割)は北見市市民税課(0157)25-1114

個人事業税の非課税等

  1. 両眼の視力喪失または両眼の視力(きょう正後)が0.06以下の方が、あん摩、マッサージまたは指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業を行なっている場合は課税されません。
  2. 障がいのある人で、事業主控除前の所得金額(その他の所得があるときは合算額)が310万円以下の場合は7,500円を限度に減免となります。
申請・問合せ

オホーツク総合振興局北見道税事務所(0157-25-8681)

贈与税の非課税

 心身に重度の障がいがある特別障害者などが、一定の信託契約に基づいて信託受益権を贈与により取得したときは、その信託受益権の価額のうち6,000万円(特別障害者以外の特定障害者については3,000万円)までは贈与税がかかりません。
 この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて税務署長に提出しなければなりません。

申請・問合せ

各信託会社、北見税務署(0157-23-7151)

少額貯蓄非課税制度

 所得税法に規定する障害者等を対象に一定の預貯金の利子が、非課税となります。マル優、特別マル優の各元本350万円までの利子が非課税となります。

申請・お問合せ

各金融機関、北見税務署(0157-23-7151)

NHK放送受信料の免除

全額免除
対象者

障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合

半額免除
対象者

対象:視覚・聴覚に障がいのある人・重度の身体障がいのある人(1級または2級)・重度の知的障がいのある人・重度の精神障がいのある人(1級)・重度の戦傷病者が世帯主で、かつ、受信契約者の場合

申請手続

障がい福祉課等から証明を受けた放送受信料免除申請書をNHKに提出

申請・問合せ

NHK札幌放送局経営管理センター 電話(011)232-4021
北見市障がい福祉課 電話(0157)25-1136
端野総合支所保健福祉課 電話(0157)56-2117
常呂総合支所保健福祉課 電話(0152)54-2114
留辺蘂総合支所保健福祉課 電話(0157)42-2425

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に住宅のバリアフリー改修工事が実施された場合、工事完了の翌年度分に限り固定資産税の一部が減額されます。

対象となる家屋

新築後10年以上を経過した家屋で(賃貸住宅を除く)、障がいのある人・高齢者(65歳以上)・要介護認定者等が居住しているもの。

対象となる改修

該当となる工事は、介護住宅改修と同様の内容となります。
工事費の内、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるものが対象となります。

申請・問合せ

改修工事完了後3か月以内に必要書類を添えて申告が必要です。
不明な点は下記までお問い合わせください(または下記ページを参照願います)。

北見市資産税課(0157-25-1115)

公共施設の使用料減免

市立の利用施設の使用料が無料または減免になります。
施設によって減免の条件・内容が異なりますので、あらかじめ、利用される施設にご確認ください。

対象施設

北見市民温水プール、市立体育センター(道立体育センターも含む)、サントライ北見、北網圏北見文化センター(常設展示観覧料のみ)、モイワスポーツワールド(団体使用のみ)、北見ファミリーランド(団体使用のみ)、自然休養村センター(宿泊は除く)他

対象者

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方またはこれらの手帳の交付を受けている方などで組織する団体など

申請・問合せ

各公共施設

相続税の障害者控除

相続人が相続税法に規定する障害者であるときは、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者のときは20万円)が障害者控除として、相続税額から差し引かれます。

申請・問合せ

北見税務署(0157-23-7151)

携帯電話の基本使用料などの割引

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の、NTTドコモ携帯電話(ハーティ割引)、au携帯電話(スマイルハート割引)、ソフトバンク携帯電話(ハートフレンド割引)の基本使用料が割引になるなど、割引の制度が設けられております。詳しくは各社にお問合せください。

申請・問合せ

NTTドコモ北海道コールセンター(電話0120ー800ー000)
auお客様センター(電話0077-7-111)
ソフトバンク(電話0800-919-0157)

駐車禁止場所の適用除外

駐車禁止除外指定車標章の交付を受けている障がいのある人本人が現に使用中の車両が、標識による駐車禁止規制の適用から除外される制度です。
※「現に使用中」とは、本人が運転し駐車した場合または本人を同乗させて運転し駐車した場合をいいます

対象者

1.身体障がいのある人:次の身体障害者手帳の交付を受けている方

  • 視覚障がいの1級~4級の1
  • 聴覚障がいの2級、3級
  • 平衡機能障がいの3級、5級
  • 上肢不自由の1級~2級の2
  • 下肢障がいの1級~5級
  • 体幹障がいの1級~3級、5級
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいで上肢機能障がいの1級~2級(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く)、移動機能障がいの1級~5級
  • 内部障がい(心臓機能障がい・腎臓機能障がい・呼吸器機能障がい・ぼうこうまたは直腸の機能障がい・小腸機能障がい)の1級、3級
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいの1級~2級,3級(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く)
  • 肝機能障がいの1級~2級,3級(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く)

2.知的障がいのある人:療育手帳(A判定)の交付を受けている方
3.精神障がいのある人:精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方
4.小児慢性特定疾患児手帳(色素性乾皮症患者)の交付を受けている方
 (ただし、日の出から日没までの時間に限ります)

申請・問合せ

北見警察署交通課(電話0157-24-0110)平日9時00分から16時30分

下水道使用料の減免について

次の条件を満たす方に対して、下水道使用料を減免します。
※水道料金は減免になりません。

減免率

10分の5減免(50%)

減免の期間

申請書が提出された日の翌月から当該年度末まで減免の申請は年度ごとに必要となります。
翌年度も減免を継続される方の再申請は、3月からの受付となります。
期間をさかのぼっての減額はできませんので、ご注意ください。
また、減免期間中に収入状況や世帯状況等が変わった場合には、その都度申請が必要となります。

対象者

身体障害者手帳の1級または2級、精神障害者保健福祉手帳の1級または2級、療育手帳のA判定の交付を受けている方が属する生活困窮※1な世帯
※1 申請された世帯の収入状況等により決定されます。

申請・問合せ

各自治区の窓口で申請書を提出してください。
申請手続きなど詳細は、下記窓口までお問い合わせください。

上下水道料金センター 電話(0157)25-1178
端野自治区 端野上下水道課 電話(0157)56-4004
常呂自治区 常呂上下水道課 電話(0152)54-2116
留辺蘂自治区 留辺蘂上下水道課 電話(0157)42-2482

青い鳥郵便葉書の無償配布

 日本郵便株式会社は、重度の身体障がいのある人および重度の知的障がいのある人で、受付期間内にご希望いただいた方に、「青い鳥郵便葉書」を無償で配布します。
 「青い鳥郵便葉書」は、青い鳥をデザインしたオリジナル封筒に通常郵便葉書20枚を封入したものです。

受付期間

令和4年4月1日(金)から同年5月31日(火)まで(年毎に変動あり)

配布葉書

通常郵便葉書(無地、インクジェット紙またはくぼみ入り※)
通常郵便葉書胡蝶蘭(無地またはインクジェット紙)
※「くぼみ入り」は、目の不自由な方が使いやすいように、郵便葉書の表面左下部に半円形のくぼみを入れ、上下・表裏が分かるようにした郵便葉書です。

配布方法

令和4年4月20日(水)以降、最寄りの配達を受け持つ郵便局からお届けいたします。

対象者
  • 重度の身体障がいのある人 1級または2級の方
  • 重度の知的障がいのある人 療育手帳に「A」(または1度、2度)の表記がある方
申請手続
  1. 窓口でのお申出方法  窓口で配布の希望をお申出いただく場合は、最寄りの郵便局に身体障害者手帳または療育手帳をご提示いただいた上、「青い鳥郵便葉書配布申込書」(別紙※郵便局窓口にて配布)に必要事項をご記入の上、ご提出ください。なお、代理人によるご提出も可能です。お申込みに必要な用紙は、郵便局の窓口に置いています。
  2. 郵送でのお申出方法  郵送により配布の希望をお申出いただく場合は、適宜の用紙に、別紙と同等の内容を記入して、身体障害者手帳または療育手帳の写しとともに最寄りの郵便局に郵送してください。
申請・問合せ

お客様サービス相談センター 0120-23-2886
携帯からご利用のお客様 0570-046-666(通話料はお客様負担です)
<ご案内時間>
平日 8:00~21:00
土・日・休日 9:00~21:00

お問い合わせ
障がい福祉課
電話:0157-25-1136
ファクシミリ:0157-26-6323
E-Mail:shogaifukushi@city.kitami.lg.jp