地域生活の支援(相談支援)

計画相談支援・障害児相談支援

障がいのある人や子ども等からの相談に応じ必要な便宜を供与するほか、障害福祉サービス等を利用する前にサービス等利用計画案および障害児支援利用計画案を作成し、利用開始後一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行うサービスです(区分認定は行いません)。

対象者

サービスを利用する障がいのある人および障がいのある子ども

申請・問合せ

北見市 障がい福祉課    電話(0157)25-1136
端野総合支所 保健福祉課  電話(0157)56-2117
常呂総合支所 保健福祉課  電話(0152)54-2114
留辺蘂総合支所 保健福祉課 電話(0157)42-2425
※北見市が設置する障がい者相談支援センターにおいても利用相談および申請代行を行いますのでご利用ください。

地域移行支援

障害者支援施設等に入所している障がいのある人または精神科病院に入院している精神障がいのある人等につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行うサービスです(区分認定は行いません)。

対象者

以下のうち、地域生活への移行に支援が必要な障がいのある人

1.障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設または療養介護を行う病院に入所している方
2.精神科病院に入院している方
3.救護施設または更生施設に入所している方
4.刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)、少年院に収容されている方
5.更生保護施設に入所している方または自立更生促進センター、就業支援センター若しくは自立準備ホームに宿泊している方

申請・問合せ

北見市 障がい福祉課    電話(0157)25-1136
端野総合支所 保健福祉課  電話(0157)56-2117
常呂総合支所 保健福祉課  電話(0152)54-2114
留辺蘂総合支所 保健福祉課 電話(0157)42-2425
※北見市が設置する障がい者相談支援センターにおいても利用相談および申請代行を行いますのでご利用ください。

地域定着支援

居宅において単身等で生活する障がいのある人につき、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行うサービスです(区分認定は行いません)。

対象者

以下のうち、地域生活への定着に支援が必要な障がいのある人

1.居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある方
2.居宅において家族と同居している障がいのある人であっても、当該家族等が障がい、疾病等のため、障がいのある人に対し、当該家族等による緊急時の支援が見込めない状況にある方
なお、障害者支援施設等や精神科病院から退所・退院した方の他、家族との同居から一人暮らしに移行した方や地域生活が不安定な方等も含む。

申請・問合せ

北見市 障がい福祉課    電話(0157)25-1136
端野総合支所 保健福祉課  電話(0157)56-2117
常呂総合支所 保健福祉課  電話(0152)54-2114
留辺蘂総合支所 保健福祉課 電話(0157)42-2425
※北見市が設置する障がい者相談支援センターにおいても利用相談および申請代行を行いますのでご利用ください。

お問い合わせ
障がい福祉課
電話:0157-25-1136
ファクシミリ:0157-26-6323  E-Mail:shogaifukushi@city.kitami.lg.jp