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北見市国民健康保険では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、国保に加入している被用者の方が新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われる場合で、労務に服することができず、給与の支払いを受けることができない期間の臨時的支援措置として、傷病手当金を支給します。
1.対象となる方
北見市国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方又は発熱等の症状があり感染が疑われる方で、労務に服することができず、その期間給与の支払いを受けることができなかった方。
なお、給与の支払いを受けていても、給与の日額が傷病手当金の日額より少ない場合、傷病手当金と給与の差額が支給されます。
詳しくは下記フローチャートをご確認ください。
2.対象となる日
上記対象者が、労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日(※1)から労務に服することができない期間(※2)について、支給の対象となります。
※1 連続した3日間の後の4日目以降の日数が支給の対象となります。
※2 有給休暇や休業手当などの補償が受けられる方は対象となりません。
3.支給額
直近の連続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×対象となる日数
【 例 】
直近3か月間の収入の合計が270,000円の方が10日間休まれた場合
(直近3か月間の就労日数を27日と仮定した場合)
270,000円/27日×2/3×(10日間-3日間)=46,669円
※ 計算過程で生じる端数については四捨五入します。
4.適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染等をしたことによる療養のため労務に服することができない期間。
ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで。
※適用期間の終了日を令和5年3月31日から令和5年5月7日に延長しました。
令和5年5月8日以降は、新型コロナウイルス感染症を5類感染症へ位置付ける方針が示されたことに伴い、適用終了となります。
※支給申請を受ける権利は、労務に服することができない日ごとに、その翌日から2年間となります。
・申請方法
申請は原則として郵送でお受けいたしますので、お手数ですが下記より申請書をダウンロードしていただき、必要事項を記載のうえ本人確認書類の写しを添付し、下記の送付先まで郵送いただきますようお願いいたします。
≪本人確認書類≫(有効期間のあるものについては、有効期間内のもの)
1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など
2点必要なもの:健康保険証、資格確認書、介護保険証、北見市バス乗車証など
なお、必要な申請書については、医療機関受診の有無により異なりますので、事前に国保医療課までお問い合わせください。
◎医療機関を受診された方はこちら
◎医療機関を受診されていない方はこちら
◎記載例
〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1
北見市役所1階
保健福祉部国保医療課管理係
お問い合わせ先 |
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国保医療課管理係 電話:0157-25-1130 |