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固定資産税・都市計画税の非課税・減免・課税標準の特例・税額軽減の適用を受ける場合、申請書又は申告書の提出が必要となります。
その他、内容により提出が必要となる書類がありますので、事前に資産税課(電話0157-25-1115)までお問合せください。
地方税法に定められた者が所有する固定資産や定められた用に供する固定資産は非課税となり、固定資産税・都市計画税が課されません。非課税の適用を受けるためには「固定資産非課税申告書」を提出してください。
なお、地方税法に規定する用途に供しなくなった等の理由により、非課税の適用を受けられなくなった場合は「固定資産税解除申告書」を提出してください。
下記(1)~(4)について一定の要件が満たされた場合、固定資産税・都市計画税を減免する制度を定めています。該当する固定資産を所有し、減免の適用を受けるためには「固定資産税・都市計画税減免申請書」を納期限の7日前までにご提出ください。
地方税法に規定する一定の要件を満たした固定資産は、課税標準の特例が適用され固定資産税が減額されます。
課税標準の特例措置の適用を受けるためには「固定資産税課税標準の特例申請書」を提出してください。
一定の条件を満たす住宅の新築・増築・改築を行った場合、固定資産税が減額されます。適用を受けるためには、該当する「固定資産税減額申請書」を提出してください。
税額軽減制度の詳しい内容は下記リンクからご確認ください。
※上記(3)、(4)は下記書類を併せて提出してください。
問い合わせ先 |
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資産税課 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階 電話0157-25-1115 ファクシミリ:0157-25-1201 メール:shisanzei@city.kitami.lg.jp |