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北見市では、事務の簡素化の観点から、市が発送する公文書について、公印を押す文書を以下のとおり限定することといたしました。公印を押印しない文書については、発信者名の下に「(公印省略)」と記載いたしますので、ご留意願います。
下記の公文書は、公印の押印を継続いたします。
次のような公文書は、公印の押印を省略いたします。
(例)
・通知文、照会文、依頼文等のうち、権利義務に関係しないもの
・書簡文で、その内容が案内状、礼状又は挨拶状に類するもの
・刊行物、資料等の送付文、その他軽易な文書 など
これまで北見市では、窓口での手続きの際の押印について積極的に省略化を進めてきましたが、現在、国を挙げてDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が求められていることを踏まえ、業務プロセス見直しの一環として実施するものです。
お問い合わせ |
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総務部総務課 電話:0157-25-1110 メール:sosomu@city.kitami.lg.jp |