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「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「北見市固定資産税の免除に関する条例」に基づき、下記の要件に該当する場合は、固定資産税の課税免除が受けられます。
なお、課税免除の適用の可否を判断するため、申請書等の提出及び現地確認の必要がありますので、下記の要件に当てはまる場合は資産税課(電話0157-25-1115)までご連絡ください。
取得・製作・建設(建物及びその附属設備については、改修(増築・改築・修繕・模様替)するための工事による取得・建設を含む。)をいいます。ただし、資本金の額が5,000万円を超える法人の場合は、新設・増設に限ります。
また、生産能力が従来に比べおおむね30%以上増加する既存施設の取り換え又は更新については、新設・増設とみなします。
端野自治区、常呂自治区、留辺蘂自治区
対象地域において生産された農林水産物、または農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工、調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とした事業のこといいます。
情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、または次に掲げる業務及び当該業務により得られた情報の整理または分析の業務に係る事業をいいます。
令和3年4月1日から令和6年3月31日の間に取得等した次の資産が課税免除の対象となります。
家屋 | 建物及びその附属設備 |
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償却資産 | 機械・装置 |
土地(※4) | 課税免除の対象となる家屋の敷地 |
令和3年4月1日以後に取得し、かつ、取得の日の翌日から起算して1年以内に対象家屋の建設の着手があった敷地である土地に限り課税免除の対象となります。
新たに固定資産税が課されるべき年度から3年度分
問い合わせ先 |
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資産税課 電話:0157-25-1115 E-Mail:shisanzei@city.kitami.lg.jp |