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公平委員会は、地方自治法及び地方公務員法に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査するなど必要な措置を講ずるために設置されています。
公平委員会の事務については、地方公務員法第8条第2項で以下のとおり定められています。
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