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令和5年10月1日から請求書への押印が省略できるようになりました。押印を省略する場合、請求書発行に関する責任者(発行責任者)及び担当者の氏名及び連絡先を記載してください。
※これまでどおり、押印のある請求書を使用することができます。
電子メールで請求書を提出する場合には、次の点に留意してください。
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