現場代理人の兼任に関する取扱要領の基準改正

令和5年1月1日より建設業法施行令の一部改正に伴い、現場代理人の兼任に関する取扱要領を改正いたしました。
【概要】
(1)改正内容 
現場代理人の兼任を認める対象工事の金額要件を改正
                        <現行>    <改正後>
     建築工事        設計金額 7,000万円未満 → 8,000万円未満
     建築工事以外の建設工事 設計金額 3,500万円未満 → 4,000万円未満
(2)適用時期
   令和5年1月1日以降の入札から適用

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