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愛護動物を遺棄(捨てること)したり虐待することは犯罪です。
違反すると、懲役や罰金に処せられます。
飼い犬や飼い猫のみならず、飼い主のいない犬や猫なども同様です。
遺棄や虐待が疑われるような行為を見かけたときは、オホーツク総合振興局環境生活課や警察署に通報してください。
・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
⇒5年以下の懲役または500万円以下の罰金
・愛護動物を遺棄・みだりに虐待(適切な世話をしない)した者
⇒1年以下の懲役または100万円以下の罰金
※愛護動物への遺棄・虐待の罰則が令和2年6月1日より強化されました
・オホーツク総合振興局環境生活課 TEL0152-41-0627
・警察署 TEL0157-24-0110
1.牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる
2.人に飼われている哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物
・動物を飼うときは、責任をもって最後まで飼いましょう。
・飼い主は、一生涯愛情をもって飼い続けることの責任があります。
記事に関するお問い合わせ |
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環境課 電話:0157-25-1131 メール:kankyo@city.kitami.lg.jp |