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自治区は、地域自らの責任と選択に基づく住民参画と協働による住民自治の推進、住民の意見が市政に反映され、住民と行政が密接に連携できる体制の構築および地域の特性を活かした個性豊かな活力あるまちづくりを目指すために設置するものです。
(自治区の設置)
第34条 議会および市長は、個性豊かで活力ある地域社会の実現に向けて、本市の区域を分けて定める区域ごとに自治区を設置し、振興を図るものとする。
2 市長は、自治区に総合支所、自治区長およびまちづくり協議会を置くものとする。
(目的)
第1条 この条例は、北見市の区域を分けて定める区域ごとに自治区を設置し、市長の権限に属する事務を分掌させると共に、地域自らの責任と選択に基づく住民参画と協働による住民自治の推進、住民の意見が市政に反映され、住民と行政が密接に連携できる体制の構築および地域の特性を活かした個性豊かな活力あるまちづくりに資することを目的とする。
市長その他の市の機関より諮問された事項について審議し、答申することや協議会が必要と認める事項について審議し、意見・要望を行うことができます。
自治区には、市長の権限に属する事務を分掌させるため、自治区長を置きます。
端野・常呂・留辺蘂自治区には、それぞれ総合支所を置き、北見自治区については本庁においてその役割を担います。
総合支所では、今までと同様に地域との連携を図りながら、住民に身近な行政サービスやまちづくり協議会の事務などを行います。
お問い合わせ |
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地域振興課地域振興係 電話:0157-25-1128 ファクシミリ:0157-24-1101 メール:chiikishinko@city.kitami.lg.jp |