MENU
CLOSE
税制改正により、市・道民税の公的年金からの特別徴収制度(年金引き去り)について、平成28年10月より次の2点が見直しされます。
公的年金から徴収する市・道民税の月別徴収税額の平準化を図るため、算定方法が次のとおり見直しされます。
仮徴収税額(4月・6月・8月支給の年金から徴収する税額) | 本徴収税額(10月・12月・2月支給の年金から徴収する税額) | |
---|---|---|
現行 | 前年度2月分の徴収税額と同額 | (年税額-仮徴収税額)÷3 |
改正後 | 前年度の年税額÷6 | (年税額-仮徴収税額)÷3 |
これまで特別徴収を中止することとしていた次の場合において、公的年金からの特別徴収が継続されます。
ア 北見市が年金保険者(日本年金機構等)に対して特別徴収税額を通知した後に税額の変更が生じた場合
イ 賦課期日(1月1日)後に北見市から転出した場合
お問い合わせ |
---|
市民税課 市民税係 電話:0157-25-1114 ファクシミリ:0157-25-1201 E-Mail:shiminzei@city.kitami.lg.jp |