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北見市は、市内における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保、その他旅客利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要な事項を協議するため、道路運送法(昭和26年6月1日法律第183号)の規定に基づき、北見市地域公共交通会議を設置しています。
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