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平成28年度税制改正により、地方自治体間の税収の偏りを是正するため、法人市民税法人税割の税率が引き下げられると共に、その引き下げ分に相当する地方法人税(国税)の税収全額が地方交付税へ原資化されることとなりました。
なお、これらの改正は令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
北見市における改正後の法人市民税法人税割の税率は、以下のとおりです。
令和元年10月1日以後に開始される事業年度に適用される税率 | 8.4% |
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平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始される事業年度に適用される税率 | 12.1% |
お問い合わせ |
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市民税課諸税係 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階 電話:0157-25-1114 ファクシミリ:0157-25-1201 メール:shiminzei@city.kitami.lg.jp |