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平成28年4月1日から「障害者差別解消法」が施行されております。
※正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」です。
この法律は、障がいのある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会を作ることを目指しており、主に以下2点について、記されております。
【不当な差別的扱いの禁止】 国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。 例)障がいを理由に、入店を断られる。アパートの入居を断られる。スポーツクラブや習い事教室の入会を断られる。など。
【合理的配慮の提供】 国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています。(事業者に対しては、対応に努めることとなっております) 例)注文時に、文字の読み書きが困難な人に対して音声で対応する。車イスの方のためにスロープを用意する。疲労や緊張が大きい人のために、休憩スペースを設けたり、勤務時間を調整する。など。
障害者差別解消法や、合理的配慮の具体例などについて、より詳しく知りたい方は以下をご覧ください。
お問い合わせ |
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障がい福祉課 電話番号:0157-25-1136 ファクシミリ:0157-26-6323 E-Mail:shogaifukushi@city.kitami.lg.jp |