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令和元年度まで当市においては嘱託職員や臨時職員として任用していた職が、地方公務員法等の一部改正により創設された職です。
市の様々な部署において必要に応じて募集を行います。
本来、会計年度任用職員の採用は、必要に応じて募集を行い申し込みがあった方の中から選考します。
しかし、公募から採用までは期間を要するため、次のような場合は、事前に登録した方の中から選考を行い採用するというものです。
このため、登録した方が直ちに採用されるわけではなく、上記事象が発生した場合に、登録者に選考日時を通知し、面接等により採用が決定されます。
また、登録をしていても各部署が募集する会計年度任用職員に申し込みをすることは可能です。
その場合はそれぞれの募集要項などを確認の上、別途申し込みを行ってください。
登録の対象となる職は、育休等代替事務員、代替一般事務員、一般事務補助員です。
育休代替事務員、代替一般事務員は、報酬を勤務時間数に応じて支給します。(令和6年4月現在、週30時間勤務の場合、報酬月額128,980円)
一般事務補助員は、報酬を時間単位で計算して翌月に支給します。(令和6年4月現在、時間給960円、北海道の最低賃金が改定された場合はそれに準じます。)
登録区分は次の3つから選択してください。複数を選択することもできます。
以下のいずれにも該当する場合
・2か月超1年以下の任用期間
・週の所定勤務時間が20時間以上
・月額賃金※が8.8万円以上
※時間給×週の所定勤務時間×52週÷12か月により求めます。
時間給960円の場合は週21.25時間以上の勤務で対象となります。
・学生でないこと
以下のいずれにも該当する場合
・1か月以上1年以下の任用期間
・週の所定勤務時間が20時間以上
(任用期間が2か月超の場合は月額賃金が8.8万円未満であること)
1日以上1年未満のA・Bに該当しない働き方です。短期間の仕事を年に複数回することも可能です。
申込受付日の翌年度末までとします。ただし申込受付日が3月の場合は、翌々年度末までとします。
(令和6年3月に登録した場合は、令和8年3月末までの登録)
登録を延長する場合は、再度の申込が必要となります。
登録内容の変更について、登録区分の変更は電話等で受け付けますが、その他の登録内容(氏名、住所等)の変更は再度の申込が必要です。
所定の登録申込書を提出してください。(郵送可)
また、以下のフォームからも登録が可能です。
https://www.harp.lg.jp/ChJKjcCw
「登録」による会計年度任用職員候補者の詳細については、以下の募集案内をご確認ください。
提出先・お問い合わせ |
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職員課 給与係 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所4階 電話:0157-25-1113 ファクシミリ:0157-61-7400 メール:shokuin@city.kitami.lg.jp |