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水質基準は、安全で清浄な水道水をお客様のもとにお届けできるように、水道法によって定められているものです。
水質基準は、昭和33年に制定されました。平成4年には水質基準の大幅な改正が行われました。
この大幅な改正から約10年が経過し、社会的・科学的状況の変化を踏まえて、平成16年4月から新しい水質基準に改正されました。
新しい水質基準は、トリハロメタン以外の消毒副生成物(ハロ酢酸、臭素酸など)などの新たな化学物質の問題、クリプトスポリジウムなどの耐塩素性病原性微生物の問題、WHO(世界保健機関)における飲料水水質ガイドラインの10年ぶりの全面改定などを背景として改正されたもので、生涯にわたって連続して摂取しても、人の健康に影響が生じない水準をもとに安全性が十分に考慮されています。
新しい水質基準は46項目から50項目となり、その後数度の項目削除・追加を経て現在は51項目となっています。
水質基準を補完する項目としての「快適水質項目」、「監視項目」は廃止され、新たに水質管理目標設定項目、要検討項目が定められました。
水質基準は、全国的にみれば検出率は低い項目であっても、地域、原水の種類又は浄水方法により、人の健康の保護又は生活上の支障を生ずる恐れのある項目は、全て水質基準として設定されています。
これに加え、浄水において、評価値の10分の1に相当する値を超えて検出され、又は検出される恐れの高い項目(水銀、シアンなど)も含まれています。
旧基準と新基準の比較(46項目から51項目へ)
・平成16年4月削除項目
1.大腸菌群 2.1,2-ジクロロエタン 3.1,3-ジクロロプロペン 4.シマジン 5.チウラム 6.チオベンカルブ 7.1,1,2-トリクロロエタン 8.1,1,1-トリクロロエタン 9.過マンガン酸カリウム消費量
・平成16年4月追加項目
1.アルミニウム 2.ジェオスミン 3.2-メチルイソボルネオール 4.クロロ酢酸 5.ジクロロ酢酸 6.トリクロロ酢酸 7.ホルムアルデヒド 8.臭素酸 9.大腸菌 10.全有機炭素 11.ホウ素 12.1,4-ジオキサン 13.非イオン界面活性剤
・平成20年4月追加項目
1.塩素酸
・平成21年4月削除項目
1.1,1-ジクロロエチレン
・平成21年4月変更項目
1.「シス-1,2-ジクロロエチレン」を 「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」に変更
・平成26年4月追加項目
1.亜硝酸態窒素
水質管理目標設定項目は、評価値が暫定的であったり検出レベルは高くないものの水道水質管理上留意する必要がある27項目が設定されています。
農薬については、各水道事業者がその地域の農薬の検出状況、使用量などを勘案して、浄水で検出される可能性の高い農薬を選定し検査を行うこととされています。農薬の種類は114項目リストアップされ、各々目標値が設定されています。
農薬は農薬類として、各農薬の検出値を目標値で割った値の総和(検出指針値)が1を超えないことという目標値が設定されています。・・・・(総農薬方式)
要検討項目は、毒性評価が定まらない、浄水中の存在量が不明などの理由から、水質基準および水質管理目標設定項目のいずれにも分類できない項目として整理された46項目が設定されています。
お問い合わせ |
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上下水道局浄水場 水質係 電話:0157-38-2354 E-Mail:ki.josui@city.kitami.lg.jp |