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公職の候補者等又は後援団体の政治活動のために使用される文書図画のうち次に掲げるポスターについては、公職選挙法の規定により、任期満了の日の6か月前から選挙の期日までの間、掲示することができません。(公職選挙法第143条第16項及び第19項)
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