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令和元年10月1日から、自動車取得税(道税)が廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。環境性能割は、新車・中古車を問わず、50万円を超える価格で車両を取得した場合に課税されます。
なお、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更となりますが、税率等の変更はありません。
※市区町村税ですが、手続き上は現行の自動車取得税と同様、販売店などを通じていったん都道府県に納めることになります。
軽自動車税(環境性能割)の税率 【自家用乗用車の場合】
燃費性能等 | 税率 |
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電気自動車等(1) | 非課税 |
★★★★かつ2030年度燃費基準 75%達成車(2) | 非課税 |
★★★★かつ2030年度燃費基準 60%達成車(2) | 1.0% |
上記以外 | 2.0% |
(1) 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)を指します。
(2)「電気自動車等」を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車(★★★★)に限ります。
関連情報
お問い合わせ |
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市民税課諸税係 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階 電話:0157-25-1114 ファクシミリ:0157-25-1201 E-Mail:shiminzei@city.kitami.lg.jp |