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マイナンバーを利用した「情報連携」により、申請書等に「マイナンバー(個人番号)」を記入することで、添付書類の省略ができるようになりました。しかし、マイナンバーによる情報連携は、情報提供者から必要な情報を提供してもらうまでに一定期間を要し、事務処理に遅延が生じてしまうため、引き続き添付書類の提出をお願いいたします。
マイナンバー法に基づき、これまで住民の皆様が行政の各種事務手続きで提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
添付書類名:資格喪失証明書
※被扶養者に関する手続きについても引き続き証明書の提出が必要です。
添付書類名:新しい職場の健康保険証または資格取得証明書
※被扶養者に関する手続きについても引き続き証明書の提出が必要です。
添付書類名:雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
※将来的に国民健康保険業務では、健康保険組合等から健康保険資格に関する情報が提供されることで、添付書類を省略して国民健康保険資格に関する手続きが可能となることや、他市町村から異動してきた方の税情報が連携されることにより、速やかな保険料算定が行われることが想定されています。
お問い合わせ |
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国保医療課 電話:0157-25-1130 メール:kokuho@city.kitami.lg.jp |