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納付書又は口座振替(普通徴収)による納付の場合の納期は、6月から翌年3月までの10回です。納付期限は、各月とも月末ですが、12月は28日となります。また、納付期限の日が休日の場合は、次の平日になります。
なお、保険料を納期内に納めることが困難な場合には、納付についての相談を受け付けていますので、総務部納税課までご連絡ください。
年金引き去り(特別徴収)の場合は、年6回の年金支給月に年金から保険料が差し引かれます。口座振替による納付(普通徴収)を選択することができますので、ご希望の方は届け出をしてください。
下記の要件全てに該当される世帯主の方は、国民健康保険料を、受給されている年金から引き去り(特別徴収)により納めていただくことになります。
年金引き去り(特別徴収)により、国民健康保険料納付のために金融機関へ出向いたり、現金を用意する必要がありません。
上記の条件を満たしていても、世帯主が年度内に75歳になる場合は、納付書又は口座振替(普通徴収)による納付となります。
保険料の年金引き去り(特別徴収)の開始される時期は、次の要件のいずれかに該当した時期により決定します。
要件に該当した時期 | 開始時期 |
4月2日~10月1日 | 翌年4月 |
10月2日~12月1日 | 翌年6月 |
12月2日~翌年2月1日 | 8月 |
2月2日~4月1日 | 10月 |
保険料を年金引き去り(特別徴収)でお支払いただいた方は、2月の引き去り額と同額を、翌年度の保険料として、4月・6月・8月に年金引き去り(特別徴収)させていただきます。
翌年度の年間保険料は、6月に決定します。年間保険料額から仮徴収(4月・6月・8月の年金引き去り)した金額を差し引いた残りを、10月・12月・2月の年金からお支払いただきます。
保険料を年金引き去り(特別徴収)でお支払いただいている方、新たに年金引き去り(特別徴収)でお支払いただく方は、年金引き去り(特別徴収)と口座振替(普通徴収)のいずれかを選ぶことができます。
届け出は不要です。
「納付方法変更申出書」の提出が必要です。口座振替の申込をされていない方は、納付方法変更申出書の提出と同時に、口座振替の申込をしてください。
なお、申込は随時受け付けていますが、口座振替に変更になる月は申込の時期により異なります。
お問い合わせ |
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国保医療課国保料係 電話:0157-25-1130 メール:kokuho@city.kitami.lg.jp |