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次のような場合で、医師が治療する上で必要と認めた補装具を作ったときは、いったん全額を支払っていただき、後から申請していただきますと、医療費の7割(8割)の払い戻しが受けられます。
治療用装具(補装具)を作ったとき | 【申請に必要な書類】 ・証明書 ・領収書 |
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四肢のリンパ浮腫の治療用弾性着衣を購入したとき |
【申請に必要な書類】 ・弾性着衣等装着指示書 ・領収書 |
小児弱視等の治療用眼鏡等を作ったとき(9歳未満が対象) | 【申請に必要な書類】 ・弱視等治療用眼鏡等作成指示書 ・領収書 |
上記の共通で必要なもの | ・世帯主又は療養を受けた方の保険証 ・窓口に来られる方の本人確認書類 1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など 2点必要なもの:保険証、介護保険証、北見市バス乗車証など ・世帯主の預貯金通帳 (公金受取口座を希望される場合は不要です) ・世帯主及び療養を受けた方のマイナンバーが確認できるもの |
※支給申請の時効は、費用を支払った日の翌日から起算して2年です。
※弾性着衣の再購入については、前回から6ヶ月経過後であれば支給の対象となります。
また、支給金額については上限額がありますので、それ以上のお支払いをしている場合は、自己負担となります。
※小児弱視等の治療用眼鏡等の再作成については、5歳未満の方であれば、前回から1年以上経過後であれば支給の対象となります。
5歳以上9歳未満の方であれば、前回から2年経過後であれば支給の対象となります。
また、支給金額については上限額がありますので、それ以上のお支払いをしている場合は、自己負担となります。
お問い合わせ先 |
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保健福祉部国保医療課管理係 電話:0157-25-1130 |