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空き地や隣地との境界付近は、その土地の所有者が適正に管理する責任があります。
特に所有者が遠方に住んでいる場合、空き地の適正管理を忘れがちになり、雑草が繁茂するなど、ご近所の迷惑になっている例もしばしば見られます。
北見市が目指す「清潔で住み良い街づくり」の実現のため、土地を所有されている方は適正管理のご協力をお願いいたします。
●定期的に清掃しましょう。
※空き地は繁茂した雑草だけでなく害虫発生の原因場所になったり、落ち葉が風で飛ばされ道路等に散らばるなど様々な理由でご近所迷惑になる恐れがあります。
●草刈りや枝の剪定を行った後は「燃やすごみ」の指定ごみ袋に入れて排出するなど適切な方法で処分しましょう。
※ごみや雑草の野外焼却は廃棄物の処理及び清掃に関する法律により禁じられており、罰則適用の対象となりますので止めましょう。
お問い合わせ |
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環境課 生活環境係 電話:0157-25-1131 メール:kankyo@city.kitami.lg.jp 廃棄物対策課 啓発係 電話:0157-67-7676 メール:haikitaisaku@city.kitami.lg.jp |