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本市より先端設備等導入計画の認定を受けて取得した設備等について、3年間の固定資産税がゼロになる特例措置を受けることができます。
新型コロナウイルス感染症等の影響を受けながらも生産性向上に向けた新規投資を行う中小企業等を支援する観点から、対象資産に事業用家屋と構築物が追加され、取得期限が2年間延長されました。
以下のいずれかに該当する中小企業者等(みなし大企業は除く)
種類 | 取得価格 | 販売開始時期 |
---|---|---|
機械及び装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具および備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 | 60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋 | 120万円以上 | ― |
令和5年3月31日まで(令和3年3月31日から延長)
上記(1)~(3)に加え、以下の書類を提出してください。
上記(1)~(3)に加え、以下の書類を提出してください。
※(1)以外は、全て写しを提出してください。
お問い合わせ |
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資産税課 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階 電話:0157-25-1115 ファクシミリ:0157-25-1201 メール:shisanzei@city.lg.jp |