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北見市における暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市、市民、事業者の責務を明らかにし、暴力団の排除に関する基本的な事項を定めることにより、社会全体で暴力団の排除を推進し、市民の安全で平穏な生活の確保や社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的として、平成26年4月1日に施行しました。
暴力団が市民の生活や事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識したうえで「暴力団を恐れないこと」「暴力団に資金を提供しないこと」「暴力団を利用しないこと」を基本として市、市民、事業者の連携・協力の下に推進されなければなりません。
暴力団の排除に連携して取り組むため、条例施行に先立ち、平成26年3月13日に北見市長と北見警察署長との間で「暴力団等の排除に関する合意書」を締結しました。
合意書では、市が発注する公共工事や、公共施設からの暴力団排除などを徹底するための「情報交換」、「支援・協力」など、緊密に連携するために必要な事項を定めています。
北海道では、平成23年4月1日から「北海道暴力団の排除の推進に関する条例」が施行されており、その適用も受けます。
北見警察署刑事第二課 | TEL 0157‐24‐0110 |
北海道暴力追放センター北見支局 | TEL 0157‐61‐5982 |
お問い合わせ |
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市民活動課市民活動係 電話:0157-25-1105 ファクシミリ:0157-25-1016 E-Mail:shiminkatsudo@city.kitami.lg.jp |