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社会福祉法人は、社会福祉法第59条及び同法施行規則第9条に基づき、毎会計年度終了後3か月以内に、前年度会計における事業の概要やその他の厚生労働省令で定める事項を、所轄庁に届け出なければならないとされています。
所轄庁が北見市長である社会福祉法人は、以下のとおり現況報告書等を届け出てください。
また、現況報告書等については、社会福祉法第59条の2および社会福祉法施行規則第10条の規定により、インターネットを利用した公表が義務付けられています。
届出に必要な書類および届出方法、公表が義務付けられている書類の詳細については、下記を参照してください。
毎会計年度終了後3か月以内(毎年6月末まで)
現況報告書および社会福祉充実残額算定シートの様式は、(独)福祉医療機構のホームページ「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡版」から財務諸表等電子開示システムにログインのうえ、ダウンロードしてください。
お問い合わせ |
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保健福祉部総務課 指導第1係 電話:0157-33-1354 ファクシミリ:0157-26-6323 メール:fukushisomu@city.kitami.lg.jp |