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水道料金・下水道使用料のお支払いは、期限内納入のご協力をお願いしておりますが、期限内のお支払いが困難な場合、支払方法(分割納入、徴収猶予及び履行延期特約)についてのご相談に応じますので、上下水道料金センターまでご連絡ください。
納期限内にお支払いいただけない場合は、督促状を送付いたします。
また、遅延損害金等が加算される場合があります。
再三の納入催告にもかかわらず水道料金等をお支払いいただけない場合、やむを得ず給水を停止する場合があります。
水道料金は地方自治法施行令第171条の6第1項の規定に基づく『履行延期の特約』により、下水道使用料は地方税法第15条第1項の規定に基づく『徴収猶予』によりお支払いの猶予を行っております。
以下の書類をご提出ください。
(1)徴収猶予申請書兼履行期限延期申請書
(2)財産収支状況書
遅延損害金等については、下記をご覧ください。
お問い合わせ |
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上下水道料金センター 電話:0157-25-1178 時間:午前8時45分から午後5時30分まで ※土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く |