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個人住民税とは、市民税・道民税の合計額です。(道民税は、地方税法に基づいて北見市が課税・徴収しています)
※令和6年度から森林環境税が課税されます。
1.1月1日現在に北見市に住所を有している方が対象となります
2.個人住民税には、「均等割」と「所得割」という2つの税率があります
3.均等割・・・広く均等に負担していただく趣旨から、一定の金額が課税されます
4.所得割・・・個人の前年(1月1日から12月31日まで)の所得に対して課税されます
5.森林環境税・・・均等割と併せて徴収される国税であり、その全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます
「合計所得金額」・・・損失の繰越控除前の総所得金額等
「総所得金額等」・・・総所得金額、山林所得金額、土地建物・株式等の譲渡所得金額などの合計額
■「均等割」「所得割」「森林環境税」がかからない人
(1) 生活保護法によって生活扶助を受けている人
(2) 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
■「森林環境税」がかからない人
前年中の合計所得金額が次による金額以下の人
(1)扶養親族のいない人=38万円
(2)扶養親族のいる人=(28万円×(扶養人数+1)+10万円)+16万8千円
■「均等割」がかからない人
前年中の合計所得金額が次による金額以下の人
(1)扶養親族のいない人=38万円
(2)扶養親族のいる人=(28万円×(扶養人数+1)+10万円)+17万円
■「所得割」がかからない人
前年中の総所得金額等が次による金額以下の人
(1)扶養親族のいない人=45万円
(2)扶養親族のいる人=(35万円×(扶養人数+1)+10万円)+32万円
■市民税(所得割・均等割) 道民税(所得割 均等割)=市民税・道民税額
■森林環境税
算出所得割額(課税所得金額〔所得金額-所得控除額〕×税率)-調整控除-税額控除
-住宅借入金等特別税額控除-配当割額控除額等
■所得割額
所得金額⇒所得の種類は大きく分けて10種類あります。所得の種類によって計算方法が異なります
所得控除⇒所得控除は、配偶者や扶養親族の有無、病気や災害などの個人的な事情を考慮して、所得金額から差し引かれるものです
税率⇒所得割の税率は、所得の金額に関わらず一定の税率となります
調整控除⇒所得税と住民税の人的控除の差額を調整するための控除です
税額控除⇒税額控除は、算出所得割額から差し引かれる金額です
住宅借入金等特別税額控除⇒所得税で控除しきれなかった額を住民税から控除します
配当割額控除額等⇒配当所得や株式譲渡所得から源泉徴収された住民税額を控除します
■均等割額
市民税:3,000円 + 道民税:1,000円 = 4,000円
■森林環境税
年額:1,000円
所得割と均等割の合計額である『住民税』と、国税である『森林環境税』を、普通徴収または特別徴収のいずれかの方法で納税することになります
■普通徴収【事業所得者など】
納税通知書によって納税者へ通知され、通常6月・8月・10月・12月の4回の納期で個人が納税する方法です。
■特別徴収【給与所得者】
特別徴収税額通知書により勤務先を通じて納税者に通知され、給与の支払者が毎月の給与から住民税を引き去り、北見市に納入する方法です。特別徴収は6月から翌年5月までの12ヶ月間で徴収しています
| お問い合わせ |
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| 市民税課市民税担当 TEL:0157-25-1114 FAX:0157-25-1201 |
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。