ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税(個人住民税にかかる寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
※指定対象外の団体については、下記をご覧ください。

指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄付金については、ふるさと納税の対象外となります。
※個人住民税にかかる寄附金税額控除の特例控除額部分の対象外とはなりますが、所得税の所得控除および個人住民税の基本控除の対象にはなります。

お問い合わせ
市民税課 市民税係
電話:0157-25-1114 ファクシミリ:0157-25-1201 E-Mail:shiminzei@city.kitami.lg.jp